ここから本文です。
毒物劇物販売業登録申請
案内番号:0000-3770
申請案内
毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。(法第3条第3項)
申請に必要なもの
○毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書
○毒物劇物(一般・農業用品目・特定品目)販売業登録申請書の添付書類:詳細については、記載要領を参照ください。
○毒物劇物取扱責任者設置届:毒物劇物の現物を直接取扱う場合のみ。
○毒物劇物取扱責任者設置届の添付書類:毒物劇物の現物を直接取扱う場合のみ。詳細については、記載要領を参照ください。
○手数料 14,700円
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
毒物劇物販売業登録申請書 (Wordファイル、38KB)
記載要領(毒物劇物販売業登録申請)(PDF:124KB)
毒物劇物取扱責任者設置届 (Wordファイル、47KB)
記載要領(毒物劇物取扱責任者設置届)(PDF:88KB)
費用の支払方法
現金、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)
申請の方法
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
店舗所在地を管轄する大阪府保健所薬事課(※店舗が政令指定都市または中核市に所在する場合は、各市が申請窓口になります。)
詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。
参考リンク
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について