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難病法に基づく医療費助成制度に係る医療費の償還請求手続き
案内番号:0001-6859
概要
特定医療費(指定難病)支給認定申請が認定されましたら「医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」に併せて「特定医療費(指定難病)請求書・特定医療費(指定難病)証明書」が送付されます。
この請求書・証明書は、認定期間の始期から医療受給者証が届くまでの間に指定難病の医療・介護を受けられ、その際、医療保険・介護保険制度により負担された3割から1割の患者負担額と医療受給者証に記載された自己負担限度額との差額を還付するための用紙です。
なお、受給者証が届くまでに負担した金額が受給者証記載の自己負担額に達していない方(医療保険制度により3割負担された方を除く)、指定難病の医療・介護を受けられていない方は提出いただく必要はございません。
特定医療費(指定難病)として返金できる金額は高額療養費までの金額です。高額療養費の請求は加入されている健康保険に別途ご請求ください。また、指定医療機関以外で受けた医療・介護は、助成(還付請求)の対象にはなりません。
詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。
問合せ窓口
健康医療部 保健医療室地域保健課 難病認定グループ
電話番号 06-6944-7083
FAX番号 06-6941-6606
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館6階地域保健課
参考リンク
医療費の償還請求(難病法に基づく制度)
難病に係る新しい医療費助成制度(難病法に基づく制度)