ここから本文です。
再交付申請
案内番号:0000-2837
申請案内
保健師、助産師、看護師の免許取得後、免許証を紛失又は破損した場合に、再度免許証の交付を受けるための手続きです。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
1.所定申請書(複写した様式の使用可)
2.住民票(本籍が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限る)、または戸籍抄(謄)本
※発行日から6カ月以内にものを添付してください。
※日本国籍を有しない者については、
中長期在留者・特別永住者は「国籍が記載された住民票(発行日から6ヶ月以内)」、
短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」を添付してください。
3.免許証(き損・汚損の場合は添付。亡失は不要、コピーがあれば添付)
4.手数料 3,100円(収入印紙)
※本人確認ができる公的証明書(運転免許証等)の提示を求めます。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
(入手方法)
1.窓口配付
2.厚生労働省のホームページからダウンロード
費用の支払方法
(費用)
手数料(収入印紙)3,100円
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
(受付時間)
大阪府保健所
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分まで
(ただし、土曜日、日曜日、年末年始、祝祭日を除きます)
※大阪府保健所以外の各保健所、保健福祉センター、保健センターの受付時間はそれぞれお問合せください。
申請対象者
保健師、助産師、看護師免許証を亡失、またはき損した方が対象です。
免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは5日以内に返納してください。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
・大阪府下保健所【参考リンク参照】
※申請は、就業地の都道府県の保健所に限ります。
ただし、大阪市は各区保健福祉センター、堺市は堺市保健所または各区保健センターが申請窓口となります。
参考リンク
大阪府・保健所設置市保健所一覧
厚生労働省(再交付申請手続案内)