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更新日:2023年8月17日

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ひとり親の家庭を支援する貸付制度【母子・父子・寡婦福祉資金】

案内番号:0002-7370

母子・父子・寡婦福祉資金について

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭(20歳未満の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭)及び寡婦の方(配偶者のない女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)等の経済的自立を図るために必要な資金(お子さんの進学、親自身の技能習得や転宅など)を貸し付ける制度です。

 貸付を希望される方は、貸付対象となる経費の支払いを既に済ませている場合、貸付できない場合がありますので、必ず支払い前に福祉事務所等へご相談ください。


貸付を利用できるのは、次の(1)から(9)のいずれかにあてはまる方です。


《母又は父》

(1)母子家庭の母・・・配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者
(2)父子家庭の父・・・配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者
             ※父子家庭の父が扶養する末子の年齢が20歳以上の場合、新規貸付はできません。
(3)寡婦・・・・・・・・・・かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある配偶者のない女子
             (現に扶養している子がいない場合は前年所得203万6千円以下であること)
(4)40歳以上の配偶者のない女子であって母子家庭の母及び寡婦以外の者
  (現に扶養している子がない場合は、かつて婚姻したことがあり前年所得203万6千円以下であること)


《子》(就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金)

(5)母子家庭の児童等・・・配偶者のない女子に現に扶養されている児童及び20歳以上の子
(6)父子家庭の児童等・・・配偶者のない男子に現に扶養されている児童及び20歳以上の子
(7)父母のない児童・・・父母と死別した児童及びこれに準ずる児童
(8)寡婦に扶養されている20歳以上の子
(9)修学資金、修業資金貸付中の親が死亡した時の当該資金の貸付を受けている児童及び20歳以上の子

  ※子への貸付に際しては、償還能力を有する連帯保証人を立てることが必要です。

貸付決定から資金の交付まで

貸付金交付までの流れ



※詳しくはホームページをご覧ください。

問合せ窓口

1 貸付相談・申請窓口
  お住まいの市・町の福祉事務所(島本町以外の町村は大阪府子ども家庭センターへ)
  大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市は各市で実施していますので、各市へお問い合わせください。

2 資金の償還や各種届出のお問い合わせ
  大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課貸付・手当グループ 貸付担当
  大阪市中央区大手前2丁目1番22号
  電話番号:06-6944-8376(土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から18時) 

参考リンク

ひとり親の家庭を支援する貸付制度(母子・父子・寡婦福祉資金)

参考資料

大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度のしおり (Wordファイル、122KB)
大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度のしおり (Pdfファイル、463KB)

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