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生活福祉資金(小口生活資金<特例貸付>)借入れ申込み
案内番号:0000-3719
申請案内
府内(大阪市・堺市を除く)に住む非課税世帯の高齢者が、傷病を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったときに、生活の改善自立のために必要となった資金。
*小口生活資金を償還中の世帯が、特例貸付の対象となります。なお、小口生活資金の償還(返済)については、この特例貸付の償還期限が到来するまでの間、償還を延期されます。
○貸付限度額
10万円以内の必要額(単身世帯は5万円以内)。1回限り。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・借入申込書
・申込世帯全員の住民票
・貸付の原因となる事実を証する書類
・申込金額の必要性を証する書類
等
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
現在、小口生活資金を償還中の世帯で、次のすべてに該当する世帯 ・傷病のため療養を必要とする対象者が、65歳以上。
・世帯構成員の全員が、府・市町村税非課税。
・小口生活資金の貸付を受けた日から1年以上経過し、かつ延滞してない。
(ただし、既貸付が5万円以内の場合は、貸付を受けた日から7ヶ月以上経過し、かつ延滞していない。)
事前協議
事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
居住地担当の民生委員
大阪市・堺市を除く市町村社会福祉協議会
大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)