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更新日:2008年2月14日

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生活福祉資金(小口生活資金)借入れ申込み

案内番号:0000-3719

申請案内

傷病・賃金の未払・遅配等を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったときに、その世帯に対し生活の改善・自立のなめに必要な資金
○貸付限度額
10万円以内の必要額(単身者世帯は5万円以内)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 ・借入申込書

・申込世帯全員の住民票

・貸付の原因となる事実を証する書類

・申込金額の必要性を証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

現在、大阪府内(大阪市・堺市を除く)の市町村に居住(3ヶ月以上)し、本人又は同一世帯員の傷病、生計中心者の賃金の未払い、遅配等の原因で生活困窮に陥った世帯。

事前協議

事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

居住地担当の民生委員
大阪市・堺市を除く市町村社会福祉協議会
大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)

申請案内のリンク

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