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更新日:2014年4月1日

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消費者訴訟資金返還債務の免除の申請

案内番号:0000-3437

申請案内

知事は、商品及び役務等によって受けた被害に関して事業者を相手方として訴訟を提起する場合に、当該訴訟に要する費用に充てる資金の貸付けを受けた消費者に対し、特別の理由があると認める時は、当該貸付けに係る資金の返還債務の全部又は一部を免除することができます。
知事が認める特別の理由があるとは、次に掲げる理由とする。
1.借受人が訴訟継続中に死亡し、当該訴訟を承継する者がいないこと。
2.借受人が敗訴したこと。
3.借受人が勝訴し、又は民事訴訟法第89条の規定により和解した場合において、弁済を受けた額が貸付金の額に満たなかったこと。
4.上記に掲げる理由のほか、知事が特に必要があると認めること。

申請に必要なもの

消費者訴訟資金返還債務免除申請書(大阪府消費者保護条例施行規則様式第6号)
(添付書類)
1.判決正本の写し
2.その他免除理由となるべき事実を証する書類

申請窓口

府民文化部  消費生活センター  事業グループ  

電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
FAX番号 06-6612-0090
住所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

申請案内のリンク

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