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鉱区税の異動申告
案内番号:0000-3208
実施案内
鉱業権者は、既に申告した事項に異動が生じた場合には、その事実が発生した日から7日以内に「鉱区税異動申告書」により申告してください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
※鉱区税異動申告書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。
申請書類等
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申告すべき事実が発生した日から7日以内に申告してください。
申請窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号