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軽油引取税の特別徴収義務者登録申請
案内番号:0000-0611
実施案内
大阪府以外の都道府県において軽油引取税の特別徴収義務者として指定されている方で、「事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合」、「事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合」、「軽油の納入地を有することとなった場合」には、大阪府の登録特別徴収義務者としての登録申請をしなければなりません。
なお、詳細につきましては、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
令和6年10月28日からeLTAXを利用した電子申請が可能となりました。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
大阪府内において「事務所又は事業所の営業を開始しようとする場合」にはその5日前までに、「事務所又は事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合」にはその指定された日の5日後までに、「軽油の納入地を有することとなった場合」にはその日の属する月の翌月末日までに申請してください。
申請窓口
なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
軽油引取税の紹介
府税のHP
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)