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通知・みなし通知電気工事業者の開始通知、変更通知、廃止通知申請
案内番号:0000-1292
実施案内
自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方(建設業法に基づく許可を受けている方を除く)は、事業を開始する旨の通知が必要です。(通知電気工事業者)
・建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した方は、その旨を通知する必要があります。(みなし通知電気工事業者)
問合せ窓口
下記ページに掲載している重要なお知らせをご確認ください。
更新日:2026年9月25日
ページID:80014
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案内番号:0000-1292
自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方(建設業法に基づく許可を受けている方を除く)は、事業を開始する旨の通知が必要です。(通知電気工事業者)
・建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した方は、その旨を通知する必要があります。(みなし通知電気工事業者)
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