【受付終了】公共交通事業者への支援について「路線バス事業者への燃料費補助(第2期)」

更新日:2024年2月14日

概要 ※令和6年1月31日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

 大阪府では、長引く燃料価格高騰の影響を受ける路線バス事業者の支援のため、(第2期)として、燃料価格の一部を補助します。

募集要項等

 ・募集要項 [Wordファイル/99KB] [PDFファイル/353KB]

 ・交付要綱  [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/94KB]

 ・交付要綱(様式)  [PDFファイル/309KB] 提出様式専用ページ

 ・リーフレット  [PDFファイル/141KB]

申請受付期間及び申請方法 

・申請受付期間:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
・申請方法:オンライン申請 「大阪府行政オンラインシステム」 及び 郵送による申請

補助対象事業者

○ 路線バス事業者
  道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する事業者
   ※ただし、定期観光運送(道路運送法施行規則第十条第一項第一号イに規定する定期観光運送をいう。)のみを行う者を除く。

※(第1期)の交付申請を行っていない事業者は、 (第1期)分を合わせて申請することができます。
  合わせて申請する場合は、「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」(「3.申請金額」横)にて、
  『(第1期)分も合わせて申請』を選択(意思表示)してください。
   ただし、(第1期)の期間中に運行中の車両であったことが条件となります。

※(第1期)で交付申請を行った事業者も、(第2期)の期間中に営業再開した事業者も、
  補助対象期間中に要件を満たしていれば、申請することができます。

補助対象車両

以下のすべてを満たす車両(以下、「対象車両」という。)
 ・路線バス事業等の用に供されるもの
 ・大阪府の区域内に所在する営業所に配置されているもの
 ・自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」が府の区域内となっているもの
   ※ただし、定期観光運送のみの用に供する車両や、申請日時点において休止中の車両は除く

補助金額

    対象となる車両につき、バス1台あたり   77,000円
     ※ただし、令和4年4月1日以降、令和5年9月30日までの間に「旅客の運賃」を増額改定した事業者については、その燃料費相当分を控除します。
     ※補助対象事業者からの交付申請額の合計が予算を超えた場合は申請受付を終了します。
     ※国や地方公共団体等から、本補助金と同一の目的、もしくは補助対象として燃料費を算定した期間が令和5年10月から令和6年3月までと重複する補助金、
       助成金その他これらに類するものの交付を受けた場合は対象外です。
       ただし、本補助金で算定された額を下回る額の場合は、本補助金算定額との差額を交付します。
      
(第1期)分も含めて申請する場合は、令和5年4月から9月の間についても同様の扱いです。

申請方法

申請の流れ

・申請は、事業者毎に行ってください。(1事業者1回限り)
・複数の車両を申請する場合は、まとめて申請してください。
・原則、オンライン申請(パソコン、スマホから)となります。郵送による申請も可能ですが、速やかな審査のためオンライン申請にご協力をお願いします。
・オンラインで申請いただくと、審査の進捗状況をシステム上で確認できます。
※持参による申請は受け付けておりません。 

主な手続きの流れ

申請の手続きについて ※令和6年1月31日(水曜日)をもって申請受付を終了しました。

オンライン申請

オンライン申請は下記リンク先より行ってください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home

上記リンク先の大阪府行政オンラインシステムにより、
申請できる手続き一覧において、カテゴリ条件:(産業・労働・まちづくり)→(交通・道路・空港)から、
<大阪府路線バス・タクシー事業者燃料高騰対策事業補助金> ⇒ <R5 路線バス事業者への燃料費補助(第2期)>
を選択のうえ、指示に従って入力手続きを進めてください。

オンライン申請の入力手順はこちらよりご覧ください。オンライン申請入力手順 [PDFファイル/1.51MB]

郵送による申請 

申請時の書類をすべて揃えて、必ず、郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」を用いて、次の宛先に郵送してください。

  〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
  
大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム

【注意】
・レターパックライトによる郵送をお薦めします(郵便物の追跡ができます)。
・郵送前に「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください
・令和5年12月現在、レターパックライトは370円です。料金不足となった場合は返送することになりますので、ご注意ください。

締切日当日消印有効といたします。

申請内容

補助金の申請(交付申請)

  申請期間:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで 

 【必要書類】

  ※(第1期)分を合わせて申請する場合でもあっても、(第2期用)様式を基本とし、必要に応じて(第1期用)様式を添付してください。
  ※(第1期)関係・申請様式については、提出様式専用ページにございます。

  補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号) [Wordファイル/38KB]
   ・オンライン申請の場合は、システム入力となります。郵送申請の場合のみご準備願います。
   ・(第1期)の交付申請を行っていない事業者が、(第2期)の交付申請にあたり、
    (第1期)分の交付申請を合わせて行う場合には、その意向表示のため、該当箇所にチェックを入れてください。
   ・(第1期)の交付申請を行った事業者は「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」内の
    「4.誓約・同意事項」にチェックを入れる(誓約・同意)ことで、「誓約・同意書(第2期用)(様式第8号)」の提出は不要とします。
 
 

  ◇対象車両一覧(第2期用)(様式第7-2号) [Excelファイル/16KB]
   ・(第1期)の交付申請時期から補助対象車両に変更がない場合は提出不要です。
     追加・変更(期間更新除く)がある場合は、該当する車検証の写しと併せて提出が必要です。
   ・オンライン申請の場合は、事前に作成いただいた「対象車両一覧(第2期用)(様式第7−2号)をエクセルデータのまま添付して提出してください。
   ・郵送申請の場合も、同様にご準備ください。
     ※「路線バス」と「高速バス・空港バス」ともに運行している事業者については、
      シートを分けるなど、対象車両がいずれの区分にあたるか判別できるようなデータ作成にご協力ください。

  ◇誓約・同意書(第2期用)(様式第8号) [Wordファイル/24KB]
   ・(第1期)の交付申請を行った事業者は「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」内の
     「4.誓約・同意事項」にチェック(誓約・同意)することで、「誓約・同意書(第2期用)(様式第8号)」の提出は不要とします。
   ・オンライン申請の場合は、システム入力となります。郵送申請の場合のみご準備ください。
     ※必ず、表右側のチェック欄にチェックをお願いします。

  暴力団等審査情報(第2期用)(様式第9号) [Excelファイル/16KB]
   ・監査役を除く、登記されている全ての役員に関する情報を入力してください。
   ・(
第1期)の交付申請時から役員情報に変更がない場合は提出不要です。 

  旅客の運賃の改定に関する調書【路線バス関係】(第2期用)(別紙) [Excelファイル/25KB]
   ・路線バスの用に供する車両について、必要事項(対象車両台数・実施運賃平均改定率)を入力のうえ提出してください。
   ・運賃改定がない場合は、その旨を選択し、対象車両台数を入力してください。
   ・調書によって算出された補助金額について、「補助金交付申請書(様式第7号)」の申請金額欄(ウ)へ入力してください。
   ・(第1期)分を合わせて申請する場合は、『旅客の運賃の改定に関する調書(第1期用)【路線バス関係】』にも、
     必要事項等(対象車両台数・実施運賃平均改定率・改定日等)を入力のうえ提出してください。

   ・調書によって算出された補助金額について、「補助金交付申請書【様式第7号】」の申請金額欄(ア)へ入力してください。

  旅客の運賃の改定に関する調書【高速バス・空港バス関係】(第2期用)(別紙) [Excelファイル/22KB]
   ・高速バス・空港バスの用に供する車両について、必要事項(対象車両台数・実施運賃平均改定率)を入力のうえ提出してください。
   ・入力する対象車両台数・実施運賃平均改定率については、下記の「運賃改定に伴う補助金額の算定にかかる計算シート(第2期用)」の必要事項を
     入力することによって算出された数値を入力してください。
   ・調書によって算出された補助金額について、「補助金交付申請書(様式第7号)」の申請金額欄(エ)へ入力してください。
   ・(第1期)分を合わせて申請する場合は、『旅客の運賃の改定に関する調書(第1期用)【高速バス・空港バス関係】』にも、
     必要事項等(対象車両台数・実施運賃平均改定率)を入力のうえ提出してください。
   ・調書によって算出された補助金額について、「補助金交付申請書【様式第7号】」の申請金額欄(イ)へ入力してください。

  運賃改定に伴う補助金額の算出にかかる計算シート(第2期用) [Excelファイル/75KB]
   ・運行するすべての路線に関する情報について、計算シートNo.1から10に入力してください。
     (まとめシートについては、計算結果のみが算出されます。入力項目はありません。)
   ・中継地点のある路線については、(起点- 終点)により路線内容を記載し、(起点- 終点)にかかる運賃額を記載してください。
   ・令和4年4月1日時点、及び令和5年9月時点での運賃額を記載してください。
   ・R5年9月時点の運賃については、月間の最安運賃を入力してください。
   ・昼・夜の運行区分によって運賃額が異なる場合は、昼の運行区分の運賃額を記載してください。
   ・複数路線を兼ねて運行する車両については、メインで運行する路線に関して車両台数に計上してください。
    ※複数路線を兼ねて台数を計上することはできません。

   ・(第1期)分を合わせて申請する場合は、『運賃改定に伴う補助金額の算定にかかる計算シート(第1期用)』にも
     必要事項等(運行経路情報・令和4年4月1日時点運賃・令和5年7月、8月、9月時点運賃)を入力のうえ提出してください。


 【その他の確認書類】

  ◇振込先確認書類(預金通帳等)の写し
   ・通帳の表裏表紙及び見開き1ページ目等、金融機関名・支店名、普通・当座、口座番号、名義(読み)の全てが確認できること。
   ・(第1期)の交付申請時と同一口座への振込を希望する場合は提出不要です。
 
    ※インターネットバンキングの場合は、上記がわかるページの画面コピーを提出すること。 

  ◇申請車両の自動車検査証の写し
   ・(第1期)で申請のなかった事業者はすべての申請車両について、申請のあった事業者は追加・変更(期間更新除く)あった車両について、
     使用者・使用の本拠の位置・有効期間満了日が確認できる「自動車検査証」の写しが必要。
    ※使用の本拠の位置・有効期間満了日等が確認できない場合は、「自動車検査証記録事項」の写しが必要。
   ・(第1期)申請交付時から補助申請車両に追加・変更(期間更新除く)がない場合は提出不要です。

  ◇旅客運賃の確認に関する資料
   ・(第1期)分を合わせて申請する場合は高速バス・空港バスについては、『運賃改定に伴う補助金額の算定にかかる計算シート(第1期用)』に入力した
     各時期の旅客運賃の価格が確認できる資料が必要。
    ( 近畿運輸局へ提出した、道路運送法第9条、および同法施行規則第10条に基づく届出書の写し )
   ※(第1期)の交付申請を提出している場合は提出不要です。

交付申請時の注意事項について

補助金額について

・補助申請総額が予算上限額に達した場合には、交付額の調整を行います。

補助金の支払いについて

・補助金の審査が完了したら、申請者の金融機関口座への振り込みをもって、交付を完了いたします。(通知は行いません)

・審査の結果、適正と認められなかった場合は、不交付決定通知(様式第4号)を送付します。

・補助金額は車両毎に審査・算定しますが、交付は事業者毎に1回で行います。

・交付決定後、申請内容の不備等により振込不能等があり、申請者の責に帰すべき事由により大阪府が指定する期限までに解消されなかったときは、
 申請者が補助金の交付を受けることを辞退したものとみなし当該交付決定を取り消します。

申請内容の不備、不明点について

・軽微な誤りについては、大阪府が補正をすることがあります。

・システムによる申請の場合、申請内容に不備や不明点があった場合は、メールで通知を行いますので、定期的な確認をお願いします。

・府が指定する期限までに不備が解消されなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなします。

情報の取り扱いについて

・交付決定後、申請事業者の名称及び主たる事務所の所在地を公表することがあります。

・入力いただいた情報、提出いただいた書類等に記載された情報は、本補助金の審査、交付に関する事務に限り使用し、別途同意がない限り、
 他の目的には使用しません。

・本補助金の審査、交付に関する事務のため、申請内容について下記のとおり関係機関への照合等をすることがあります。

 *自動車検査証等の申請書類について、所管官庁等への照会

 *税務情報として、補助金交付に関する情報の使用、または、他の行政機関への情報提供

 *他の補助制度との重複に関する他の行政機関への情報提供や照会

 *大阪府暴力団排除条例第26条に基づいた、大阪府警察本部への情報提供

申請の取下げ

・申請後、補助金の交付決定(補助金の入金)までに申請を取り下げようとするときは、オンラインによる申請をされた事業者は、オンラインシステムで取下げ申請をしてください。申請いただきましたら、申請取下げの処理をします。郵送による申請をされた事業者は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム」までご連絡の上、別途、「補助金申請取下書(様式第5号) [Wordファイル/18KB]」をご提出ください。

交付決定(補助金の入金)後の取り消しについて

・交付決定後、本事業の要件を満たしていないことが分かったときは、オンラインによる申請をされた事業者は、速やかに、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム」までメールにてご連絡ください。メールを送信いただきましたら「補助金交付要件欠如届出書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]」より届出を行ってください。郵送による申請をされた事業者は、「大阪府都市整備部交通戦略室交通計画課 燃料費補助審査チーム」までご連絡の上、別途、「補助金交付要件欠如届出書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]をご提出ください。

・交付決定が取り消された場合、申請者は、交付された補助金を返還していただきます。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。

・交付決定後、本事業に関する立ち入り調査等を実施することがあります。

・大阪府の調査等により、申請内容に要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、本補助金の交付決定を取り消します。この場合、申請者は、交付された補助金を返還するとともに違約金を支払っていただきます。なお、返還に要する費用は、申請者の負担とします。併せて、事業者名を公表することもあります。

・偽りその他不正の内容が悪質と判断した場合、警察に情報提供し、刑事告訴等を行います。

納税手続きについて

・本補助金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があるため、本補助金を交付された方は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。ただし、本補助金を含めた収入から経費を差し引きますので、補助金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。

問い合わせ先

〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目(別館4階)
大阪府 都市整備部 交通戦略室 交通計画課 「燃料費補助審査チーム」
電話:06-6944-9273
メール:nenryo@gbox.pref.osaka.lg.jp
受付時間:平日の9時30分から17時30分

このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 交通計画推進グループ

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