学力検査を受験するにあたり、次のような配慮を受けることができます。
ただし、それぞれの配慮事項には条件がありますので、配慮を希望する場合は、現在在籍している中学校(卒業している人は出身中学校)に相談してください。
必要な手続きは、中学校を通じて行います。
1 学力検査時間の延長(約1.3倍)
〔対象〕原則として中国等から帰国した者又は外国籍を有する者で、小学校第1学年以上の学年に初めて編入学した者。
その他特別な事情がある者。
上記「1 学力検査時間の延長」が認められた者は、次の2〜4を希望することができます。
2 辞書の持込み
受験者が希望する外国語の辞書の持込みを2冊まで可能とします。ただし、和英・英和辞典及び英語が記載されているものは、英語の学力検査では使用できません。
3 学力検査問題へのルビ打ち
各教科の学力検査において、漢字にひらがなのルビを付した問題用紙等を配付します。
4 キーワードの外国語併記
国語において作文及び小論文形式の独立した問題が出題された場合は、キーワードとなる語に受験者が希望する外国語を併記します。
5 自己申告書の代筆
〔対象〕原則として、外国において継続して2年以上在留し、帰国後2年以内の者で、自己申告書の代筆を希望する者。
自立支援選抜においては、自己申告書の日本語以外の使用を希望する者。
・自己申告書を代筆してもらうことができます。
・やむを得ない理由により、代筆が不可能な場合は、日本語以外の言語を使用することができます。
(出願前に、志願先高等学校を所管する教育委員会に提出)
このページの作成所属
教育庁 教育振興室高等学校課 学事グループ
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