介護職員等が喀痰吸引等の業務を行う場合、従事者の資格の取得と事業者の登録がセットで必要です。
(1)喀痰吸引等の業務を行う方は、以下のどちらかの方法で喀痰吸引等研修を受けてください。
【研修の種類】
●第1・2号研修…不特定の対象者に喀痰吸引等の行為が実施できます。
○第1号研修…口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養
の5行為すべてが実施できます。
○第2号研修…上記5行為のうち、任意の行為が実施できます。
●第3号研修…特定の対象者にのみ喀痰吸引等の行為が実施できます。
※介護施設や居住系のサービスについては、不特定の者対象の研修を受講してください。
※(不特定の者対象の研修の場合)人工呼吸器装着者に対して喀痰吸引を行う場合は、別途研修を受ける必要があります。
(2)研修が終わり、修了証書をもらったら、以下のどちらかの手続きを行ってください。
(介護福祉士の場合) |
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勤めている事業所は事業者登録されていますか?
まだ登録していない | 登録している |
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このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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