※平成28年1月1日から業務規程の変更届出書は、変更登録届出書に統括され不要です。
社会福祉士及び介護福祉士法附則第13条に定める登録研修機関の登録について、登録された内容を変更する場合は、同法附則第18・19条の規定に基づき、変更登録の届出が必要です。
変更登録届出事項 | |
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1 | 【設置者に係る事項】 |
2 | 【登録研修機関の登録に係る事項】 1)講師、2)講習カリキュラム、3)講習で使用する施設、 4)実地研修実施施設・設備、5)実地研修実施施設責任者、6)業務規程 |
登録研修機関 変更登録の届出 | |
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1 | 登録研修機関変更登録届出書(様式14-2) [Wordファイル/64KB] |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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