社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項及び第2項に定める喀痰吸引等業務(登録特定行為事業者においては社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条に定める特定行為業務)について、登録された内容を変更する場合は、同法第48条の6の規定に基づき、変更登録の届出が必要です。
変更登録届出事項 | |
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1 | 【設置者に係る事項】 |
2 | 【登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録に係る事項】 |
変更登録の届出 | |
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1 | 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)変更登録届出書(様式3-2) [Wordファイル/63KB] |
2 | 介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿 (様式1-2) [Excelファイル/33KB] (様式1-2)記入例(不特定) [Excelファイル/45KB] (様式1-2)記入例(特定の者) [Excelファイル/44KB] |
↓ | 次の事項による変更の場合は、内容が分かる書類を添付してください。 |
3 | 【従事者の減員による変更の場合】 〇介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1−2)のみ |
3 | 【従事者の増員による変更の場合】 〇介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿(様式1−2) 〇新たに増員となった方の認定証等 ※認定特定行為業務従事者であれば認定証、介護福祉士であれば登録証(実地研修を修了した喀痰吸引等行為が付記されたもの)、 看護師であれば免許証の写し ※認定証を交付申請中の方は、認定証の登録番号を除いて記載し、申請中であることを付箋などで示して送付してください。 |
3 | 【介護福祉士の実地研修責任者の氏名を変更する場合】 |
3 | 【介護福祉士の実地研修の講師を変更する場合】 〇実地研修実施方法書 [Wordファイル/20KB](実施体制の変更) 〇資格免許証等(写) 〇指導研修の修了書(写) |
3 | 【介護福祉士の実地研修の実施機関を変更する場合】 |
※ | 【収受印を押した変更登録届出書の控えが必要な場合】 〇返信用封筒 ※郵便切手を貼付してください。 ※あて先を記入してください。 ※郵便切手の料金についてはこちらを参照してください。郵便料金について |
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ
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