令和4年度に実施した「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等における感染予防支援事業補助金」については、補助事業完了後、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告を定めています。そのため、確定申告等により当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに「仕入控除税額報告書(様式第2号)」を府知事宛てに提出してください。(本補助金を受けられた全ての事業者が対象です。)
また、報告書に基づいて確定した当該仕入控除税額に返還金がある場合は、後日、府より送付する納入通知書により、当該仕入控除税額を府へ納付してください。
仕入控除税額の返還の有無については、下記フローチャートをご確認ください。
仕入控除税額の返還有無に係るフローチャート [PDFファイル/404KB]
なお、消費税等の制度、仕入控除税額の仕組みに関するお問い合わせに関しては、府ではお答えしかねますので、恐れ入りますが、税理士、税務署または国税庁等にお問い合わせください。
令和4年5月1日から7月31日までに購入した衛生用品・備品の費用
※補助金の受付・交付は既に終了しております。
※<令和3年度に実施した「感染防止対策支援事業補助金」に係る仕入控除税額の報告>についてはこちら
※公金収納金の収納取扱金融機関一覧は、納入通知書に同封しています。
※2については第一表・付表2のみの送付をお願いいたします。
電子メール:kansenyobo-kojo@gbox.pref.osaka.lg.jp
仕入控除税額が確定次第、速やかに報告してください。
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 感染予防支援事業補助金担当
電話06−6941−0351(代表) 内線4935
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
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