「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金」に係る消費税等仕入控除税額報告について

更新日:2024年2月21日

「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金」に係る消費税等仕入控除税額報告について

概要

令和3年度に実施した「大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金」については、補助事業完了後、消費税等に係る仕入控除税額の報告を定めています。そのため、確定申告等により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後、速やかに「仕入控除税額報告書(様式第2号)」を府知事宛てに提出してください。(本補助金を受けられた全ての事業者が対象です。)
また、報告書に基づいて確定した当該仕入控除税額に返還金がある場合は、後日、府より送付する納入通知書により、当該仕入控除税額を府へ納付してください。

仕入控除税額の返還の有無については、下記フローチャートをご確認ください。

仕入控除税額の返還有無に係るフローチャート [PDFファイル/404KB]

なお、消費税等の制度に関するお問い合わせに関しては、府ではお答えしかねますので、恐れ入りますが、国税庁等にお問い合わせください。

大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金について ※受付終了

補助対象経費

令和3年10 月1日から令和3年12月31日までに購入した「衛生用品(マスク、手袋、消毒液、等)」「備品(パーテーション、パルスオキシメーターのみ)」の費用

※補助金の受付・交付は既に終了しております。

※<令和4年度に実施した「感染予防支援事業補助金」に係る仕入控除税額の報告>についてはこちら

報告に係る手続きの流れ

  1. 下記「必要な書類」より、様式第2号をダウンロードして作成し、添付が必要な書類とともに、下記に記載の提出先へ電子メールで提出してください。
  2. 書類を確認後、仕入控除税額がある場合のみ、府より返納に係る納入通知書を送付 します。
    なお、返納がない場合は、1で手続終了となります。
  3. 公金収納金の収納取扱金融機関にて、納付してください。

    ※公金収納金の収納取扱金融機関一覧は、納入通知書に同封しています。

報告に必要な書類

返還額がある場合

  1. (様式第2号)大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(返還あり) [Excelファイル/1.22MB]

  2. 確定申告書の写し・課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書の写し

※2については第一表・付表2のみの送付をお願いいたします。

<確定申告書第一表・付表2の見本>

返還額がない場合

  1. (様式第2号)大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(返還なし) [Excelファイル/66KB]
  2. 返還額がない法人であることがわかる書類
    (2に掲載の「積算内訳等、参考となる書類」の「添付が必要な書類」に記載の書類)
     

提出先

電子メール:kansenboshi-kojo@gbox.pref.osaka.lg.jp

  • 件名を「【法人名】仕入控除税額報告」として送付をお願いいたします
  • 様式第2号のExcelファイルは、PDF等の形式ではなく、Excel形式での提出をお願いいたします。

提出期限

仕入控除税額が確定次第、速やかに報告してください。

問い合わせ先

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課 感染防止対策支援事業補助金担当
電話06−6941−0351(代表) 内線4935

参考資料

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課

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