第1章 環境配慮制度の概要
1.1 建築物の環境配慮制度のしくみ
大阪府は、地球温暖化やヒートアイランド現象などを防止し、良好な都市環境の形成を図る
ことを目的として、「大阪府温暖化の防止等に関する条例」(以下「条例」という。)を制定
し、この条例の中で、建築物の環境配慮制度を規定した。
建築物は、地球温暖化やヒートアイランド現象をはじめとした環境問題の原因となっている
一方で、良好な居住環境の提供や都市における緑の確保、景観の形成といった役割も担ってお
り、多面的に環境に関わっている。
このことから、建築物の環境配慮制度では、環境の概念を広く捉え、建築物の新築や増改築
の際に、建築主による総合的な環境配慮の取組みを促進することとしている。
□建築物の環境配慮制度のイメージ
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局公共建築室計画課 計画グループ
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