障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(6)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ※6ページに分割して掲載しています。

文書回答

<介護保険>

(要望項目)
46.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
(回答) ※太字部について回答
 介護保険制度においては、所得の少ない方の利用料負担を軽減するために、月々の利用者負担に所得区分に応じた上限が設けられるなどの配慮が講じられているところです。
 大阪府においては、低所得の方々が必要なサービスを受けられるよう、保険料及び利用料負担の軽減措置について、国の制度として法令で明確に位置づけるよう、これまでから要望しており、引き続き働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
46.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(3)介護保険料を大幅に引き下げるとともに住民税非課税世帯の利用料を無償にしてください。「高齢障害者の新たな負担軽減措置」は対象者や対象範囲を限定せず、介護保険を利用するすべての高齢障害者を対象にするよう国に求めてください。
(回答) ※太字部について回答
 平成30年4月に施行された改正障害者総合支援法により、65歳に達する日前5年間にわたり、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていた一定の高齢障がい者に対しては、相当する介護保険サービスの利用者負担が、高額障害福祉サービス等給付費の給付により償還されることが制度化されましたが、引き続き、国に対し、対象者の範囲の見直し等、適宜提言を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
46.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(4)視覚障害者の場合は、全盲の重度障害者であっても、現行の介護認定基準ではほとんどの者が要支援1か2と判定されます。大阪府として介護保険制度が改善されるまでの間、単独でサービス上乗せの助成措置を行ってください。また、障害者のQOLを低下させないように市町村を指導してください。
(回答) ※太字部について回答
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
 国の適用関係通知においては、市町村が適当と認める障がい福祉サービスの支給量が、介護保険の区分支給限度基準の制約等により、ケアプラン上確保することができない場合や、介護サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のサービスを受ける場合などには、自立支援給付の支給が可能となっています。
 こうしたことから、大阪府において上乗せの助成措置を行うことは困難ですが、 本通知の主旨を踏まえ市町村への周知に努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課 ※太字部について共管

(要望項目)
46.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(5)自治体が介護保険へ強制移行させる一つの要因(国による誘導策)となっている、国庫負担基準額における介護保険対象者への減額規定を無くすように、大阪府として国に強く働き掛けてください。
(回答)
 国庫負担基準については、自治体の超過負担を解消し、市町村の支給決定を尊重した国庫負担とすべく、市町村が支弁した訪問系サービスに係る費用の全額を障害者総合支援法第95条に基づく義務的負担とするよう、引き続き国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
46.介護保険優先原則(障害者総合支援法第7条)の廃止を国に強く働きかけてください。介護保険の対象となった障害者(40歳以上の特定疾患・65歳以上の障害者)が、障害者福祉・介護保険のいずれを使うのかについては、本人の希望に沿って選択できるようにしてください。
(9)介護保険に移行した人が、障害福祉にしかないサービス(行動援護や重度訪問介護・移動支援等)を申請した場合、きちんと支給(横出し)するよう市町村に働きかけてください。
(回答)
 大阪府においては、従前より国適用関係通知を踏まえ、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否か等を適切に把握するとともに、介護保険の給付だけでは適切な支援が受けられない場合は、当該部分について個別ケースごとに実情を十分聞き取った上で適切な自立支援給付の支給決定を行うよう、また、要介護認定等の申請を行わない利用者に対しては、申請をしない理由や事情を十分に聴き取るとともに、継続して制度の説明を行い、申請について理解を得られるよう丁寧に働きかけるよう、市町村に助言を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課
福祉部 高齢介護室 介護支援課

(要望項目)
48.生活保護受給者のユニット型特養・ショートステイの利用について、生活保護受給者が長期間利用した場合保護が打ち切られることがあります。市町村によって対応に格差が生じていることから、大阪府として対応実態を把握し、生活保護受給者が保護を打ち切られることなく、ユニット型特養を利用できるよう市町村を指導してください。
(回答) ※太字部について回答
 生活保護受給者が介護保険施設へ入所となったり、ショートステイを1か月以上利用する場合は、生活保護基準額が変更となります。その変更に伴い、生活保護を必要とせずに最低生活を維持することができる場合には、生活保護の要否判定を行い、生活保護の継続又は停廃止を検討することとなります。大阪府では、管内の生活保護の実施機関に対して生活保護法施行事務監査を実施しており、生活保護が停止又は廃止となった後に必要となる費目(最低生活費)と収入や資産の状況を対比し、生活保護が必要な状態であるにもかかわらず生活保護の停廃止をしていないかということも含め、生活保護の適正実施について指導しております。
 また、生活保護受給者の介護保険施設の個室等(ユニット型個室等)の利用については、平成17年9月30日付社援保発第0930002号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「生活保護制度における介護保険施設の個室等の利用等に係る取扱いについて」により、以下の場合に限定されています。
 ・居住費の利用者負担分について、保護費で対応しなくても入所が可能な場合
 ・すでに介護保険施設に入所し個室等を利用している者が要保護状態になった場合及び被保護者が入所中の介護保険施設の居室が個室等に改築改修された場合で転所等が行われるまでの間
 ・これらに該当しないが個室等の利用について真にやむを得ない特別な事情があると判断される場合(この場合は厚生労働大臣に対し特別基準の設定について情報提供することとされています。)
 真にやむを得ない特別な事情があるかは、本人の心身の状況や家族の状況、周辺施設の状況等個別具体的な事情を鑑み各福祉事務所が判断します。
 なお、ショートステイについては個室等を利用する場合の滞在費について、保護費では対応しないこととされており、利用する場合は本人負担となります。
(回答部局室課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

(要望項目)
49.介護保険サ−ビス利用時に、利用者が役所に手話通訳を依頼し断られる場合があります。介護保険サ−ビス利用時のコミュニケ−ション保障は事業所の責任となっていますが、手話でコミュニケ−ションできる事業所がほとんどないのが現状です。また、利用者に毎回通訳が必要と判断される場合でも、初回から数回のみが認められ、以降は認められないという実態があります。大阪府としてその実態を把握し、コミュニケーション保障が行き届くよう、とりわけ医療系のサ−ビス(訪問看護等)利用の際に手話通訳をつけるよう市町村に指導してください。また、手話でコミュニケ−ションできる聴覚障害者に配慮した事業所を設置・育成してください。
(回答)
 手話によるコミュニケーションが必要な方をはじめ、配慮が必要な方がそれぞれの障がい特性に応じたきめ細やかなアセスメントを行い設定したケアプランに基づき、適切なサービスが受けられるよう、市町村に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 高齢介護室 介護支援課

<その他福祉制度>

(要望項目)
53.視覚障害者用点字母子健康手帳を整備してください。
(1)平成6年度厚生省が出した通達にしたがい、点字使用の視覚障害妊婦に対し「点字版母子健康マニュアル」を交付してください。また、府内での配布の実態を調査・把握の上、公表してください。
(2)点字を使用しない視覚障害妊婦には、本人が希望する媒体(たとえば厚労省が令和元年12月4日に通知した「マルチメディアデイジー版」や「拡大文字版」やテキスト版)を交付してください。その際、妊婦本人が記録できる媒体も準備してください。
(3)視覚障害妊婦に対して通常母子健康手帳とともに「点字版」や「マルチメディアデイジー版」があることを広く府民に知らせるため、各市町村で発行する「お知らせ」等に掲載したり、マスコミ等を活用し啓発するよう働きかけてください。特に、医療機関や保健所等に対する啓発を強めてください。
(回答)
 平成6年10月28日付け厚生労働省児童家庭局母子保健課長より、点字版母子健康手帳、いわゆる「点字版母子保健マニュアル」の印刷に係る経費については、一般の母子健康手帳と同様に市町村に対し地方交付税で措置されており、視覚障がいのある妊産婦に対しては、一般の母子健康手帳にあわせ、点字版母子健康手帳を各市町村で作成、配布されたい、と通知されているところです。
 また、厚生労働省の「全国児童福祉主管課長会議」では、この通知の趣旨の他、マルチメディアデイジー版についても、利用者のニーズに合わせてご案内するように周知されています。
 本府で調査したところ、府内市町村で令和3年度に点字使用の視覚障がい妊婦に対し必要とされる方へ交付した事例があったと把握しております。市町村担当課職員を対象とする研修等で、視覚に障がいのある妊産婦を把握した際、点字版母子健康マニュアルをお知らせするとともに、ご本人の希望を踏まえながら配布するよう、改めて本府からもお伝えしてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

<まちづくり>

(要望項目)
54.当事者の声をきいて府下全域のバリアフリー化を促進してください。
(1)整備重点地域を協議する体制を創設して、計画的にバリアフリー化を推進してください。当面は、京橋駅周辺地域を整備重点地域に指定して、ターミナル駅にふさわしい整備を行ってください。
(回答)
 バリアフリー法では、旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった地区を重点整備地区として位置付け、当該地区のバリアフリー化整備を計画的に推進するため、市町村は、バリアフリー基本構想(以下、基本構想という。)を作成するよう努めるものとすると定められています。
 大阪府内では、令和3年度末時点で、33市町、136地区の重点整備地区において、基本構想が作成されています。京橋駅周辺においては、大阪市が「大阪市京橋地区交通バリアフリー基本構想」を作成し、重点整備地区に設定しています。
 大阪府としましても、平成31年3月に、すべての人が自らの意思で自由に移動でき、社会に参加でき、さらなるバリアフリー化が図られるよう、市町村が基本構想等の作成・見直しを進めるため、大阪府の考え方を示した「大阪府バリアフリー基本構想等作成促進指針」を作成しました。
 引き続き、同指針を活用し、当事者が参画した協議会において、基本構想等の作成や見直しが進むよう、市町村に積極的に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

(要望項目)
54.当事者の声をきいて府下全域のバリアフリー化を促進してください。
(2)障害者が利用する公的な施設とそこまでのアクセス(経路)の整備を国や市町村と連携して進めてください。
(回答)
 府管理道路における歩道のバリアフリー化については、バリアフリー法に基づく道路移動等円滑化基準により、バリアフリー重点整備地区における特定道路などを優先して整備を行っており、市町村のバリアフリー推進協議会を通じて国や市町村と連携し、順次整備を進めてまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 道路室 道路環境課

(要望項目)
54.当事者の声をきいて府下全域のバリアフリー化を促進してください。
(3)銀行でのATMシステムで暗証番号を押すことができないことや駅員呼び出しボタンが押せないなど、上肢障害者には利用しにくいシステムが多くなってきています。当事者の声を聴き、利用ができるように改善してください。
(回答)
 大阪府では、誰もが出かけやすいまちづくり、使いやすい施設づくりを推進するため、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例の基準等を、図解等により分かりやすく解説した、大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン(以下、ガイドラインという。)を作成し、大阪府のホームページで公表しております。
 ガイドラインでは、銀行等のATM設備への配慮事項として、タッチパネル式は視覚障がい者は利用することができず、また、車いす使用者も画面の角度によっては使えない場合があることを説明した上で「ボタンは押しボタンとし、点字及び音声による使用方法の案内を行う機能を有することが望ましい」と記載しています。 
 また、エレベーター設備への配慮事項として、「操作ボタンを手や肘で操作できない車いす使用者のために足蹴り式ボタンを設置することが望ましい」と記載しております。
 大阪府では、障がい者にとって使いやすい施設等が整備されるよう、ガイドライン等を活用して、設計者・施設管理者等への周知・啓発を行っており、今回の要望の趣旨についてもお伝えしてまいります。
(回答部局室課名)
都市整備部 住宅建築局 建築環境課

<医療>

(要望項目)
58.健康に生きる土台としての重度障害者医療費助成制度を拡充してください。
(5)経過措置が終了した老人医療費助成制度を利用していた人についての影響調査を実施してください。
(回答)
 平成30年4月の再構築においては、府・市町村の厳しい財政状況のもと、対象者の拡充が求められていたため、府議会の議決を経て、重度の障がいがあるため医療機関に受診する機会が多い方々に支援が行き届く制度としました。
 具体的には、65歳以上の重度ではない精神通院医療対象者などは3年の経過措置をもって対象外とする一方、重度の精神障がい者・難病患者の方々を新たに対象とし、年齢に関係のない重度障がい者医療として再構築しました。
 老人医療の対象となっている精神通院医療受給者・難病患者等については、国の公費負担医療の対象であり、本府の助成から外れても一定の負担軽減措置があることから、重度以外の方々は府制度の対象外としました。
 障がい者に対する支援については、重度障がい者医療費助成という側面のみを捉えるのではなく、相談支援・日常生活支援なども含め障がい者施策全体の中で総合的に勘案すべきと考えています。今後は「生活のしづらさなどに関する調査」等、国や府が実施する調査結果を踏まえ、高齢障がい者の実態を把握していきます。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
59.脳性麻痺の二次障害の頚椎症性頚髄症等の手術治療ができる医師や専門医療機関を大阪府内に確保するため、保健福祉室や障害福祉室が連携をして具体的な手立てを講じてください。また、どの医療機関でどういう対応をして、どういう実績があるのかを調査して、当事者や家族、関係者に情報発信をしてください。 
(回答)
 本府におきましては、大阪府医療機関情報システムにより診療科別の対応医療機関をご案内しています。
 なお、令和4年10月末現在、「脳性麻痺二次障害(整形外科的二次障害)」の対応医療機関数は、234医療機関となっています。
 また、各医療機関の二次障害に関する対応実績について、個々に調査を実施することは困難ですが、障がい児者の医療に関する患者・家族や医療機関からの相談については、府内の各保健所に設置している医療相談窓口において、対応しています。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
60.障害者地域医療ネットワーク事業を充実させてください。同時に、この事業を広く障害者・家族に周知・広報してください。
(回答)
 「障がい者地域医療ネットワーク推進事業」は、障がい者が身近な地域で安心して医療が受けられるよう、脳性麻痺や脊髄損傷の専門的な治療を行うことのできる医療機関のネットワークを平成20年12月に構築したもので、これまでもネットワークのポスター等の作成や地域医療ネットワーク推進事業協力医療機関についての共有情報を更新するなど、ホームページを通じて周知してきたところです。
 また、本事業では、医療機関職員等に対する脊髄損傷者や脳性まひのある方への理解や知識を促進するための研修会やシンポジウムを実施するなど、障がいのある方が身近な地域で安心して医療が受けられるよう普及啓発を進めているところです。
 今後も広く医療機関や府民に周知を図るよう努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
61.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)
 大阪府では、障がい者計画の策定にあたって、府内の障がい者を対象に、生活実態やニーズ等を把握する実態調査を実施しており、それらを踏まえて策定した、令和3年度から令和8年度までを計画期間とする第5次大阪府障がい者計画に基づき、今後とも、障がい者をはじめとする、あらゆる府民、事業者、市町村など、さまざまな関係者とともに施策の推進に努めてまいります。
 大阪府では、障がい児等療育支援事業を実施し、障がい児通所支援事業所のサービスの質の向上につながるよう、専門研修や療育相談などの機関支援に取組んでおります。
 本事業では、平成30年度から主に重症心身障がい児を支援する通所支援事業所への支援にも取組んでおりますが、その中で事業所の支援の場面で活用いただける支援ツールを策定し、硬直や変形による機能低下等の二次障がいについても記載を行うことで、理解を広めてまいりました。引き続き、この支援ツールを活用した研修などに取組み、いっそうの理解促進に取組んでまいります。
 今後とも、障がい児者が幼少期から成人期まで、ライフステージに応じた適切な支援が受けられるよう、市町村との連携のもと、機関支援や人材育成等の取組みに努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
61.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答) ※太字部について回答
 児童福祉法第19条第1項及び第2項では、「保健所長の役割」として、身体に障がいのある児童や疾病により長期にわたって療養を必要とする児童に対する診査・相談対応・必要な療育指導を行うことが明記されています。
 現在、大阪府では、府保健所において、保健師のコーディネートにより、主治医と連携しながら、専門医・理学療法士・言語聴覚士等の専門職種による療育相談や巡回・家庭訪問等の個別相談を行っているほか、関係機関からの相談に対応し、適宜日常生活における留意点等について助言を行っております。さらに、重度心身障がい児や小児慢性特定疾病をもつ患児と保護者を対象とした学習会や交流会など、多方面にわたる集団支援を行っています。
 また、小児医療から成人期医療への円滑な移行のため、移行期医療支援センターを設置し、成長に伴い患者自身が病気への理解を深められるよう、医療機関等で活用できる「患者支援マニュアル」の作成や周知を通じて患者支援を促しています。
 今後とも、療育指導や移行期医療支援センターの取組み等を通じて、適切な医療に結び付けるための取組みを進めてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

(要望項目)
61.脳性麻痺やポリオ、脊髄損傷や頸髄損傷等の中途障害などの障害別に、成人期の健康実態や機能低下などの二次障害の具体的な症状の実態調査を実施してください。その際、在宅・福祉的就労・一般就労などの社会環境別に分けた調査を実施してください。幼少期や学齢期から自らの障害を正しくとらえて、二次障害への知識・認識を正しく持てるように学校や公的機関から、当事者や家族などに指導(アドバイス)できるシステムを創設してください。
(回答)                              
(高校教育改革課)
 府立高校では、支援学校のセンター的機能を活用した校内研修等を通して教職員の専門性を向上させるとともに、エキスパート支援員として臨床心理士など、専門的な知識を持つ支援員を全ての府立高校に配置し、直接、障がいのある生徒の心身のケアを行うほか、教員に対して障がいのある生徒の対応・支援のための助言やコンサルテーションを行っているところです。
(支援教育課)
 府立支援学校では、病弱支援学校の自立活動の時間において、児童生徒が自らの疾病を理解するための指導を行う等、健康の保持・心理的な安定を図っています。引き続き、児童生徒一人ひとりの健康状態をふまえた指導・支援の充実を図っていきます。
(回答部局室課名)
教育庁 教育振興室 高校教育改革課
教育庁 教育振興室 支援教育課

(要望項目)
62.障害の特性をふまえて、総合的に治療してもらえるようなノウハウをもつ総合病院を地域に整備してください。
(回答)
 医療機関においては、障がいの有無にかかわらず、適切な医療を受けることができるものとなっております。
 なお、大阪急性期・総合医療センターでは、リハビリテーション科・障がい者歯科・障がい者外来(リハ科・整形外科・神経内科・小児科)からなる、障がい者医療・リハビリテーション医療部門を設置し、障がい者の方々に対する医療やリハビリテーションを行っております。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
65.医療機関において、聴覚障害者(ろうあ高齢者等)が安心して治療・入院が受けられるよう、府下の各医療機関(民間)に手話通訳者の設置、手話ができる看護師、相談員などが配置できるよう働きかけてください。
(回答)
 合理的配慮の基本的な考え方等を含む厚生労働大臣発出の「障害者差別解消法 医療関係事業者向けガイドライン」を医療機関に対して周知し、適正な医療の提供に努めるよう働きかけているところです。
 また、「大阪府障がい者差別解消ガイドライン」を保健所が実施する立入検査等の機会を活用して情報提供・周知を行い、障がい者への適切な対応が確保されるよう引き続き努めてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

<労働>

(要望項目)
67.マッサージ業における「無免許者」の取り締まりを厳正に行ってください。
(回答)
 施術所の開設については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、「法」という。)の規定に基づき保健所に届け出なければならないことから、その際に業務に従事する施術者の資格確認を徹底するとともに、利用される方が安心して施術を受けられるよう有資格者である事が確認出来るよう掲示等をお願いしているところです。
 また、施術所において免許資格を持たない者が従事しているとの情報の提供を受けたときは、速やかに保健所職員による調査や適切な指導等を行っております。
 なお、平成28年6月29日付けで施術所に関して広告し得る事項(※)が一部改正され、開設届を提出済みである旨が広告可能事項に追加されたことに伴い、府保健所においては、平成29年5月から施術所開設者からの申請に基づき「開設届出済証」の発行を開始し、大阪市など保健所設置市保健所においても同様に対応しております。また、視覚障がい者の申請については、代行入力を行っております。
 この「開設届出済証」を掲示していただくことにより、施術所の利用者自身によって、法の規定に基づき府に開設届が行われている施術所か否かを確認できるようになっております。
 施術所及び利用者の双方にとって有益なこの制度について、府ホームページや広報紙を活用し、今後も周知を図ってまいります。
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
69.「聴覚障がい者等ワークライフ(職業生活)支援事業」をより充実させていくために予算を増額してください。また、国として、同様の事業を行うよう、強く働きかけてください。
(回答)
 聴覚障がい者等に対し、就職前から就職後までの職業生活に関する情報を提供し、企業・職場と聴覚障がい者等とのコミュニケーションを確保するとともに、双方からの相談にきめ細やかな対応を行うなど、「聴覚障がい者等ワークライフ支援事業」の重要性については十分認識しております。
 本府の財政状況については、依然として厳しい状況ですが、引き続き本事業の推進に努めてまいります。
 また、国に対し、聴覚障がい者等ワークライフ支援事業を雇用支援制度のひとつとして創設するよう今後とも引き続き要望してまいります。
(回答部局室課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

<参政権>

(要望項目)
70.視覚障害者が同行援護により投票した際には、その費用を公費で保障してください。
(回答)
 ご要望の、同行援護を利用した際の自己負担分を、選挙時限り公費で負担することは、現時点で国において制度化されておらず、導入は難しいものと認識しております。
(回答部局室課名)
選挙管理委員会事務局

(要望項目)
71.投票所への移動が困難な視覚障害者に対しては、点字による在宅郵便投票を認めてください。
(回答)
 公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定により投票所への移動が困難な視覚障がい者が在宅郵便投票を行うことは可能であるものの、これを点字によってすることは認められておりません。
 選挙管理委員会としましては、視覚障がい者の参政権の保障の観点から、郵便等による不在者投票について点字投票ができるよう、都道府県選挙管理委員会連合会を通じて総務省に対して、今後も引き続き要望して参ります。
(回答部局室課名)
選挙管理委員会事務局

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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