障害者・家族・関係者の要求大集会実行委員会 文書回答(5)

更新日:2023年4月10日

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ※6ページに分割して掲載しています。

文書回答

(要望項目)
25.重度訪問介護を拡充してください。
(1)重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてください。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等にも利用できるようにしてください。  
(回答) ※太字部について回答
 国通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」において、「介護保険サービスには相当するものがない障がい福祉サービス固有のものと認められるもの」として「同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等」と示されています。
 大阪府としては、同通知の主旨に基づき、一律に介護保険サービスを優先せず、個別のケースに応じ、具体的なサービス利用意向を把握した上で、申請者が必要としている支援内容がどのサービスで可能なのかを適切に把握し、適切な支給決定を行うよう市町村に対し助言しております。
 なお、令和2年度に国において、「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が地域生活支援事業として、令和3年度には、地域生活支援促進事業として、個別事業化されたところであり、今後ともサービスを必要とする障がい者に適切に提供されるよう市町村に働きかけてまいります。
 大阪府としては、重度障がい者等の就労中における介助については、本来ナショナルミニマムで実施する性質のものであり、自治体に過度な負担が生じることのないよう全国一律の制度として法定給付化されることが望ましいと考えられるため、財源は国の責任において確実に措置するよう、引き続き国に働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 ※太字部について共管
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
25.重度訪問介護を拡充してください。
(1)重度訪問介護を介護保険にはない障害福祉サービス固有のものとして位置付けてください。また、利用制限をなくし通学、通勤・就労時、入院、外泊、運転介助等にも利用できるようにしてください。  
(回答) ※太字部について回答
 重度訪問介護における外出については、国の報酬基準により「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」と定められているため、通勤、通学等については、対象として認められておりません。
 一方、入院に係る取扱いについては、平成28年6月に発出された国の通知により、入院中の重度訪問介護等の取扱いが明確化され、同行援護、行動援護及び重度訪問介護の対象となる障害者等が医療機関に入院するときには、入退院時に加え、入院中に医療機関から日帰りで外出する場合、一泊以上の外泊のため医療機関と外泊先を行き来する場合及び外泊先において移動の援護等を必要とする場合については、重度訪問介護等を利用することができるとされています。
 また、平成30年4月から、重度訪問介護における入院時の支援については、障がい支援区分6の利用者を対象に訪問先が拡大され、入院中の医療機関においても一定の支援が可能となりました。
 しかしながら、対象が限られることから、重度訪問介護の入院時利用における対象者の拡大等について、国に要望しているところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
25.重度訪問介護を拡充してください。
(2)病院での重度訪問介護利用について、「ニーズを的確に医療従事者に伝達する等の支援」となっていますが、当事者が入院中も安心して生活でき、付き添う家族負担が軽減できるように、例えば水分補給、ナースコール、寝返り、テレビやスマホ等の操作の補助などの、見守りも認めてください。
(回答)
 平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護において、障がい支援区分6の利用者については、入院時も一定の支援が可能となりましたが、支援内容は、利用者のニーズを医療従事者へ伝達する「意思疎通」等とされており、床ずれを防ぐための体位交換や食事等の介護といった直接支援は医療従事者が行うため、重度訪問介護のヘルパーは行わないこととされています。
 しかし、体位交換や食事等の介護は、利用者ごとに方法が異なり、これまで日常的に行っていて利用者の状態等を熟知しているヘルパーが実施することが望ましいと考えられるため、自宅でヘルパーから受けられる支援と同内容の直接支援を入院時も受けることができるよう、また対象を拡大するよう国に要望しております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
25.重度訪問介護を拡充してください。
(3)重度訪問介護の利用者が遠方の病院に入院(障害に関わる病院または配慮のある専門病院に入院する場合など)した際、往きと帰りのヘルパーの拘束時間については報酬(例えば移動介護加算等)がサービス提供事業所に支払われるように国に働きかけるとともに、大阪府としても独自の施策を検討してください。
(回答)
 平成30年4月の報酬改定により、重度訪問介護において、障がい支援区分6の利用者については、入院時も一定の支援が可能となりましたが、利用者が入院する病院までのヘルパーの行き帰りの時間については、利用者へのサービス提供をしていないため、報酬算定できません。
 ご要望の本府独自の制度の創設も困難ですが、重度訪問介護の入院時利用における対象者の拡大等、制度改正を引き続き、国に要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
26.短期入所事業を整備・拡充してください。
(1)医療的ケアが必要な人への短期入所が決定的に不足しています。府として設置が促進されるような施策を講じてください。
(回答)
 令和3年4月の報酬改定により、医療型短期入所事業所の整備促進を図る観点から、経営実態を踏まえつつ、基本報酬が引き上げられました。
 また、医療型短期入所の対象者要件が見直され、福祉型(強化)短期入所事業所では対応が困難な、高度な医療的ケアが必要であって強度行動障害により常時介護を必要とする障がい児者や医療的ケア児判定スコアが16点以上の障がい児等が加えられ、また、特別重度支援加算の算定要件も、いわゆる「動ける医ケア児」に対する支援を実施した場合にも加算の算定が可能となるよう見直されました。
 医療的ケアが必要な障がい児者の短期入所の受け入れが促進される報酬体系となるよう、引き続き国に働きかけてまいります。
 大阪府では、重症心身障がい児者、特に医療的ケアが必要な方の地域生活を支え、介護者の負担を軽減するため、平成26年度より「医療型短期入所整備促進事業」を実施しています。これは、医療機関が空床などを利用して短期入所事業を実施し、高度な医療的ケアが必要な方を受け入れた場合に、医療機関に入院した場合の診療報酬と医療型短期入所の報酬との差額相当を助成する事業です。
 令和2年度からは、「医療型短期入所支援強化事業」と名称を変更し、これまで大阪市民を受け入れた場合のみに補助を行っていた病院に対し、大阪市民以外の府民を受け入れた場合も補助を行うようにするなど、より多くの対象者が利用しやすい制度へと変更しました。
 医療的ケアの内容や年齢に関わらず身近な地域で短期入所を利用できるよう、引き続き実施医療機関の拡大に努めてまいります。
 また、医療機関における短期入所の受け入れが促進できるような報酬評価等体制の拡充について、引き続き国に働きかけてまいります。

(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課 ※太字部について共管
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
31.利用者の通所人数を踏まえて、職員配置を調整することは困難であることや家賃等も月額払いしていること等をふまえ、少なくとも、人件費等の事務費(固定費)については月額払いとなるよう国に求めてください。不登校・行きしぶり経験のある方や引きこもりにある方などの通所実績や重度・高齢また精神疾患の利用者の平均工賃など、現行の報酬算定の基本構造が支援の実態を反映したものとはなっていません。利用者の特性に着目した報酬体系に改善するよう国に働きかけてください。
(回答)
 令和3年度報酬改定により、就労継続支援B型事業所の報酬体系に平均工賃月額を基準としない、新たな就労継続支援B型サービス費(3)(4)が新設されましたが、障がい特性により少日数・短時間の利用とならざるを得ない利用者の支援を行う場合においても算定が可能なものとなっているか検証をおこなうよう、国へ要望しています。
 加えて、平均工賃月額を基準とする就労継続支援B型サービス費(1)(2)においても、障がい特性に起因するやむを得ない場合については、当該事情を考慮した必要な措置を検討するよう国に要望しています。
 国においては、令和3年度報酬改定を踏まえた今後の課題及び時期改定に向けた検討を実施されていることから、その結果を踏まえて、国に対して必要な改善を要望してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
32.特定行為(経管栄養・痰吸引)が制度化されていますが、基本研修と実地研修を受けた以降、フォローアップ等が実施されていません。ヘルパー事業所にとって一人2万円から3万円の研修費用は大きな負担です。研修費用助成、フォローアップ研修の充実等、大阪府の独自施策を講じてください。
(回答)
 たん吸引等の研修については、平成24年度から、都道府県が登録を行った登録研修機関が、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に規定されている研修課程に則り、研修を行っているところです。
 研修費用については、法令による明確な基準もないことや、研修機関の規模や講師の関係もあり一律ではない現状であり、また、研修費用にかかる補助制度の創設も困難な状況です。今後とも、介護職員等による喀痰吸引等が安全かつ適切に実施されるよう、登録研修機関の登録に際しては、十分に事前協議し、研修の質を確保するとともに、認定特定行為業務従事者の認定に当たっては、迅速な手続きが行えるよう努めてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
33.障害福祉サービスにおける府内市町村の指導監査の実施状況(市町村への助言件数や市町村からの具体的相談内容等)を明らかにしてください。指導において市町村間で格差が生じないようにしてください。
(回答)
 指定障がい福祉サービス事業者等の指導監査については、障害者総合支援法及び大阪版地方分権推進制度に基づき、現時点で34市町村に事務を移譲しており、国の基準並びに本府・指定都市・中核市が定める条例等に基づき指導監査を実施しています。
 権限移譲した市町村に対して指導することはできませんが、指導監査の実施方法や報酬・加算の考え方等について市町村からの問合せや相談があった場合には、その都度、府における取扱い等を情報提供しております。
 また、毎年、市町村調整会議を開催し、権限移譲市町村とは指導監査方策等の情報共有を図っており、引き続き、効率的・効果的な指導に係る情報共有を行ってまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
34.障害者優先調達推進法における2021年度の大阪府の実績と今後の計画を示してください。また府内各自治体で、取扱いの差が生じないよう必要な措置を講じてください。
(回答)
 令和元年度から令和3年度(2021年度)の調達実績は、以下のとおりです。

年度

件数

発注金額

令和元年度

645件 

176,036,000円

令和2年度

521件

193,761,000円

令和3年度

554件

178,193,000円

 令和4年度の本府の優先調達の推進を図るための方針については、平均工賃月額の向上をより明確に打ち出すために、「前年度実績を上回ること」に加え、「大阪府の月額平均工賃が低い現状に鑑み、就労継続支援B型事業所への発注額が前年度に比べて増加につながるよう配慮するものとする」と定め、庁内各部局に対して優先調達の推進を促しているところです。
 また、府内市町村に対しては、国の通知や府の策定した調達方針の情報提供を行うとともに、優先調達を推進するよう働きかけており、令和4年度についても、府内の全ての市町村が優先調達方針を策定する予定となっています。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
35.補装具・日常生活用具を拡充してください。
(4)障害福祉分野への介護ロボット等の導入が進むよう支援を行ってください。
(回答)
 大阪府では、令和元年度から、「障がい分野のロボット等導入支援事業」を実施しており、障がい福祉サービス事業所等における職員の負担軽減を図るロボット等の導入について支援しております。
 さらに「障がい福祉分野におけるICT導入支援事業」として、障がい福祉サービス事業所における業務効率化、負担軽減に寄与するICT機器の導入についても支援を行っております。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課

(要望項目)
37.「移動支援」を高齢聴覚障害者も利用しやすいものとして整備してください。
(回答)
 移動支援事業は、障害者総合支援法に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして位置づけられ、移動支援事業の内容については、国が定める地域生活支援事業実施要綱により「移動支援を実施することにより、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する」と規定されるとともに、市町村において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施できるとしています。
 府としては、移動支援事業の市町村の取扱い状況も踏まえ、可能な限り市町村間で相違が生じることを避けるため、平成24年3月に、「移動支援事業に係る運用の考え方」を、政令市を除く市町村(大阪市はオブザーバー参加)と府で共同作成しています。
 この考え方の取り扱いは、あくまで標準的なものであり、移動支援事業の実施主体である市町村が十分に参酌した結果、住民により身近な市町村の判断により、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ、移動支援の利用を判断することになっています。
 また、府としては各市町村における運用状況について毎年調査を行い、その結果をとりまとめ、各市町村に周知することにより、制度を検討される際にご活用いただいております。
 なお、毎年度末に、市町村に対して「障がい者総合支援制度等の円滑な実施のための留意事項について」という通知を発出し、移動支援事業の適正な運用について依頼しているところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
38.府内各市町村における地域活動支援センターの設置状況を調査し、運営に格差が生じないよう、運営に関する独自の上乗せ補助、通所費用への支援や家賃補助など、大阪府として必要な施策を講じてください。
(回答)
 大阪府における地域活動支援センターは、令和4年4月1日時点で、155ヶ所設置されています。
 地域活動支援センターは市町村地域生活支援事業であり、上乗せ補助等については、実施主体の市町村独自の判断になると考えています。
 大阪府としましては、国に対して、小規模な地域活動支援センターを安定的に運営できるよう、十分な財源措置を要望しているところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
39.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。  
(回答)
 入院時の意思疎通支援については、平成28年6月28日付け障企発0628第1号厚生省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知「意思疎通を図ることに支障がある障害者等の入院中における意思疎通支援事業(地域生活支援事業)の取扱いについて」において、「入院中においても、入院先医療機関と調整の上で、意思疎通支援事業の利用が可能である」旨明示されていることから、意思疎通支援事業の対象とされています。
 重度障がい者等の入院時の意思疎通支援についても、同通知において市町村が実施する意思疎通支援事業の対象となっており、事業の実施主体である市町村において、地域の実情や支援の必要性等を踏まえ実施の判断をされているところです。
 大阪府においては、従前より国関係通知の周知等を行っておりますが、引き続き、市町村に対し働きかけてまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 自立支援課

(要望項目)
39.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(1)対象者や支援者の拡大を行ってください。医療機関の理解も得られるよう制度の周知・徹底を図ってください。
(回答) ※太字部について回答
 入院時のコミュニケーション支援の制度につきまして、医療機関への立入検査等の機会を捉えて、周知に努めてまいります。
(回答部局室課名)
健康医療部 保健医療室 保健医療企画課

(要望項目)
39.入院時コミュニケーション支援を利用しやすいものに改善・拡充してください。
(2)入院時にヘルパー派遣が認められない場合、やむを得ず自己負担による支援を受けざるを得ません。入院時に洗濯や買い物等の支援を得るための費用助成制度を創設してください。
(回答)
 意思疎通支援事業については、障害者総合支援法第77条に基づき地域生活支援事業の必須事業として、市町村が実施することとされています。事業が円滑に実施できるよう、事業実績を踏まえた2分の1の国庫補助を確保するとともに、地方負担分についても、十分な交付税措置を行うよう、国に要望しております。
 本府独自で、入院時の洗濯や買い物等の支援に係る費用助成制度の創設を講じることは困難です。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

(要望項目)
40.相談支援事業の業務を円滑に実施できるよう制度を抜本的に拡充してください。
(2)令和2年度に見直された相談支援従事者研修の実施状況を検証し、その結果を踏まえて問題や課題を掘り下げるために、きょうされんなど関係団体との懇談の場をもってください。
(回答)
 相談支援従事者研修については、国において、令和2年度から相談支援専門員の質の向上のためにカリキュラムが大幅に改定されたことから、大阪府におきましても、新カリキュラムに対応した研修内容(プログラムや演習マニュアル等)の検討を行い、改定した新カリキュラムに基づき、令和2年度から研修を実施しています。
 新カリキュラムでの研修に関する実施上の課題や問題点等を把握するため、各研修日程の終了後、演習リーダーやファシリテーターからご意見をいただくとともに、受講者アンケートの意見も踏まえ、国の相談支援従事者指導者養成研修参加者による研修企画検討会議において、研修を振り返り、必要な見直しを行うなど、研修内容の充実を図っているところです。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
40.相談支援事業の業務を円滑に実施できるよう制度を抜本的に拡充してください。
(5)相談支援専門員の初任者研修や現任研修について、受講を希望しても定員充足のため受講できないことがあります。希望する人がすべて研修を受講できるよう初任者研修や現任研修を大幅に増やしてください。また初任者研修は研修修了後に相談支援専門員の業務に就く予定のある人を、現任研修は現に相談支援専門員の業務に就いている人を優先して受講できるようにしてください。
(回答)
 相談支援従事者初任者研修・現任研修については都道府県知事又は都道府県知事が指定する事業者が行うこととなっており、大阪府では民間の事業者を指定し、初任者研修は年3回、現任研修は年2回実施しているところです。
 定員については、市町村における相談支援体制の整備が図られるよう、申込状況や市町村の体制整備状況を踏まえ、適切な定員設定に努めているところです。
 受講決定にあたっては、事業所に配置予定の方が優先して受講できるよう配慮しているところですが、研修修了者が確実に相談支援業務に従事するよう、研修修了後における市町村との連携を強化してまいります。
(回答部局室課名)
福祉部 障がい福祉室 地域生活支援課

(要望項目)
42.障害者雇用率の達成状況をふまえ、大阪府としての今後の障害者雇用の計画を明らかにしてください。  
(回答)
 大阪府の知事部局では、これまでも「全国トップレベルの障がい者雇用を維持すること」及び「ひとりでも多くの障がい者に雇用機会を提供し、府全体の障がい者雇用促進に寄与すること」を目標に、障がい者採用を推進してきたところです。
 また、実際の採用にあたっては、今後の職員数の増減や退職者数の見込みなどを勘案し、毎年計画的に障がい者採用を行っております。
 今後とも、上記目標を踏まえ、計画的に障がい者採用を進めてまいります。
(回答部局室課名)
総務部 人事局 人事課

(要望項目)
42.障害者雇用率の達成状況をふまえ、大阪府としての今後の障害者雇用の計画を明らかにしてください。
(回答)
 大阪労働局発表の令和3年6月1日現在の大阪府内の民間企業における障がい者の雇用状況については、雇用者数、実雇用率とも過去最高を更新しましたが、全国と比べると実雇用率や法定雇用率達成企業割合は低い状況にあります。
 大阪府では、障がい者の雇用状況を改善するため、「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)」に基づき、契約の締結や補助金の交付の相手方など府と関係のある事業主に対し、法定雇用率の達成に向けた指導や支援を行っています。
 また、令和2年9月に施行した改正ハートフル条例に基づき、法定雇用率未達成の特定中小事業主(府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者43.5人以上100人以下の事業主)に対し、障がい者の雇用状況の報告や雇用推進計画の作成・提出を努力義務として求めるとともに、「中小企業障がい者雇用ステップアップ支援事業」を実施し、雇用推進計画の作成や達成に向けたきめ細かな支援にも取り組んでいるところです。
 今後とも、大阪府内の民間企業における法定雇用率達成企業の増加に向けて、大阪労働局をはじめ関係機関との連携を図りながら雇用機会の拡大に努めてまいります。
(回答部局室課名)
商工労働部 雇用推進室 就業促進課

(要望項目)
42.障害者雇用率の達成状況をふまえ、大阪府としての今後の障害者雇用の計画を明らかにしてください。
(回答)
 大阪府教育委員会においては、これまで積極的に障がい者雇用の取組みを進めてきましたが、令和4年6月1日時点の障がい者雇用率は2.03%となっており、法定雇用率を下回る状態にあります。
 このことを重く受け止め、引き続き改善に向け、「大阪府教育委員会における障がい者である職員の活躍推進計画」に基づくさまざまな取組みを進めてまいります。
(回答部局室課名)
教育庁 教育総務企画課
教育庁 教職員室 教職員人事課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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