令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
その際、以下を参考にしてください。
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)、
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、
外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1) 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2) こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットをお願いします。
感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A [PDFファイル/848KB]
5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
安心して自宅療養していただくため、必要な情報や支援内容を掲載しております。
特に、療養の考え方や家庭内での注意点についてまとめた「新型コロナウイルス感染症に感染した方へ」は、ご一読ください。
このページの作成所属
健康医療部 岸和田保健所 地域保健課
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