大阪府では、府が管理する道路において、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等が道路占用許可を得て、路上を利用できるように許可基準を暫定的に緩和します。
詳細は下記リンク先からご確認ください。
テイクアウトやテラス営業等のための道路占用許可基準を緩和します(都市整備部道路室道路環境課)
自転車が車道から歩道(車両出入口)へ進入する際は、約5cmの段差があります。
これは、車両出入口部において、歩道と車道に段差を設けて車両が徐行するようにして、歩行者の安全を確保するためのものです。
一方、交差点などの横断歩道部分は、車いす利用者が困難なく通行でき、視覚障がい者が歩道と車道の境界を白杖で判別できるように約2cmの段差を設けることとなっていますが、車両出入口部は、視覚障がい者が横断歩道と間違って車道に出ると非常に危険なため、横断歩道部分と勘違いしないよう、高さに違いをつけて使い分けています。
幅の広い歩道には、自転車歩道通行可の標識がある場合など、自転車が歩道を通行できる場合がありますが、自転車に乗ったまま減速せずに車道から進入すると、段差にハンドルを取られたり、巻き込み部の縁石(※)に衝突して、転倒するおそれがあります。
そのため、車道から歩道に進入する際は、転倒しないよう歩道の直前で一旦停止し、歩行者、段差に注意していただきますようお願いします。
※車両出入口の中には、現在のバリアフリーに配慮した設置基準で整備されていない、自転車が減速せずに乗り入れることができる古いタイプは、
巻き込み部の縁石と段差があるものが多く残っております。
バリアフリー法に基づく道路構造基準(国土交通省)のURL
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/bf/kijun/kijun.html (外部サイト)
大阪府道路構造設計基準のURL
http://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/hyojunsekei/hendourokouzou3.html#14
このページの作成所属
都市整備部 岸和田土木事務所 地域支援・企画課
ここまで本文です。