大阪府では、平成22年6月の改正貸金業法の完全施行を踏まえ、貸金業法の周知徹底と改正法の完全施行に伴う要件整備を含めた法令遵守の指導を重点事項として、貸金業対策の取組みを進めています。
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・令和5年度(令和6年3月末現在)の登録業者数 122者(社)
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年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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大阪府(者(社)) | 132 | 129 | 121 | 120 | 122 |
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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全国(者(社)) | 1,647 | 1,638 | 1,581 | 1,548 | 1,516 |
・令和5年度の立入検査実施件数 53件
・過去5年間の立入検査実施状況
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
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検査実施件数(件) | 71 | 49 | 51 | 60 | 53 |
・貸金業の登録不更新、廃業や登録の取消しなどによって貸金業登録の効力を失ったあとでも、保有している未回収の残貸付債権に基づく取引きが終了するまでは、引き続き貸金業者とみなされる(これらの業者を「みなし貸金業者」といいます。)ため、貸金業法等の適用を受けます(貸金業法第43条)。
・みなし貸金業者が新規の貸付けを行っている場合は無登録営業となり、各種罰則が科される可能性があります。
・残貸付債権額および連絡先の変更等の状況を把握するため、「残貸付債権の状況等に係る報告書」(以下「残貸付債権報告書」という。)の提出を求めています(貸金業法第24条の6の10)。
・残貸付債権報告書の提出が途絶えたり所在不明等になった場合は、営業所等の所在地へ赴いて現地確認検査を行う場合があります。こうした取組みを通じて、みなし貸金業者の実態把握に努めています。
<令和5年度におけるみなし貸金業者への対応状況(令和6年3月末時点)>
・みなし貸金業者数 103者(社)
※平成19年以降に廃業し、残貸付債権があると思われる業者数。
・残貸付債権報告書の提出状況 74件
※残貸付債権額の状況および連絡先の変更等に係る報告の延べ件数。
・令和5年度の行政処分件数 0件
・過去5年間の行政処分の推移
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
業務停止(件) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
登録取消(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うち未確知取消 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ
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