平成30年第3回大阪府戦略本部会議 議事概要【議題1】

更新日:2019年2月12日

議題1  大阪府青少年健全育成条例の改正(案)について

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資料 大阪府青少年健全育成条例の改正(案)について

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※資料に基づいて、総務部から説明

【新井副知事】
・相談しやすい状況を作ることで実効性が高まる。
・被害を受ける前に、どこに相談するのか。相談体制が充実するのか。

【政策企画部】
・現在、例えば、教育センターでの相談、あるいは警察がグリーンラインということで、子どものための相談窓口を設置。ドーンセンターにも相談窓口を設けている。
・これをさらに子ども達に周知し、その相談を受けた者が、自画撮り被害について状況をしっかりと認識した上で、どういうところに繋いでいったらいいかということも、これから共有していきたい。

【新井副知事】
・どこに相談したらいいかというのは、しっかりPRしてほしい。
・加害者が大阪で、被害者が大阪以外の遠隔地の場合、被害者が大阪に相談しにくいが、そういう場合はどうするのか。
・加害者と被害者が府県をまたがる場合がある。場合によっては、それぞれの府県で同じような条例を作っていない場合もあると思うが、どう対応するのか。

【政策企画部】
・おっしゃる通り、そこに限界があるのも事実だと思っている。
・国において法整備をしてもらうのが、一番大事と思っているので、今後も引き続き、国に対しては法改正を要望していきたい。
・法改正ができないなかで、大阪府としてできる限りのことはしていきたい。

【浜田副知事】
・今の話に関連して、府議会においても、国が法律改正をしてもらわないと、実効性に限界があるというような答弁があった。
・今回、条例改正に踏み出すということで、国への要望の反応や状況について、少し補足して教えていただきたい。

【政策企画部】
・昨年3月、内閣府をはじめ、関係する4省庁に対して単独要望をした。
・その他にも、同様の認識を持っている他府県とも共同で要望をしており、児童ポルノ禁止法の改正を要望している。
・児童ポルノ禁止法が議員立法であるため、関係省庁共に、正直申し上げて、動きはあまり無いという状況。
・他県も同様の問題認識を持っているので、今後も引き続き、機会あるごとに要望してまいりたい。

【竹内副知事】
・罰則について、30万円の罰金ということで、大阪府外に加害者がいる場合、例えば東京に要求行為をした加害者がいる場合でも、府警本部は府外まで逮捕しに行くことができるのか。

【政策企画部】
・加害者が府外にいる場合でも、逮捕することは可能である。

【竹内副知事】
・この条例をもとに、府警本部が東京まで行くことが可能だということか。

【政策企画部】
・条例をもとにして、東京でも北海道でも逮捕することができる。

【新井副知事】
・共同で要望するのもいいが、特に条例を制定している府県を中心に、よく連携して取り組めるようにしていただきたい。
・加害者と被害者が府県をまたがる場合もあるので、運営にあたってはそのあたりをよろしくお願いしたい。

【知事】
・条例改正をする大きな目的の一つは、もちろん行為をした人を罰するというのも大事だが、抑止力に繋げていくというのが一番大事。
・こういう条例を作ったということを、大阪府からSNSで発信し、SNSを活用している青少年に対し性的被害を与えるような人達に、しっかりと条例について伝えることで被害を抑止するというのが、大きな目的の一つなので、精力的に部局連携で取り組んでもらいたい。
・これは、条例違反に関することなので、警察にも対応してもらうが、違反行為をした人というのは、どこかで公表はできるのか。

【政策企画部】
・公表することを規定上、設けることはなかなかできない。悪質な場合は、マスコミ等が公表することはあるが、制度的に公表ということは考えていない。

【知事】
・公表することを課題として取り組んだほうがいいと思う。公表されるというのが一番の抑止に繋がる。
・条例違反をしているので、もちろんメディアに取り上げてもらうこともいいが、公表することについても、検討しておいてもらいたい。

【政策企画部長】
・それでは、少し検討の余地はあるが、基本的には2月議会に提案させていただくということでよろしくお願いしたい。

このページの作成所属
政策企画部 企画室政策課 政策グループ

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