近畿圏整備法

更新日:2023年9月19日
 

「宅地建物取引業法」 重要事項の説明等について

下記2つの法律により制限がかかる場合は、宅地建物取引業法第35条第1項で定められている「重要事項」の説明をしなければなりませんが、大阪府内には該当区域はありません。(重要事項として説明の必要はありません。)

 「近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律」第34条第1項(造成工場敷地に関する権利の処分の制限)※1
 「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」第14条(管理協定の効力)※2

※1 近郊整備区域において、工業団地造成事業の予定区域を定め造成された製造工場等の敷地(造成工場敷地)は、同法34条第1項の制限がかかりますが、大阪府内には該当区域がありませんので同法による制限がかかる土地はありません。なお、大阪市内は、全域が既成都市区域で同法の対象にならない区域です。
※2 保全区域において、管理協定区域は、同法第14条の制限がかかりますが、大阪府内には当該区域がありませんので管理協定による制限がかかる土地はありません。

近郊整備区域・保全区域 : 近畿圏整備法政策区域図 [PDFファイル/975KB](近郊整備区域:黄、保全区域:緑)

 近畿圏整備法について

この法律は、近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、首都圏と並ぶわが国の経済、文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。
近畿圏内の地域は、この法律において、既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域(大阪府内には指定なし)、保全区域に区分されています。近畿圏整備法政策区域図 [PDFファイル/975KB]

1 既成都市区域
  大阪市、神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち、産業及び人口の過度の集中を防止し、かつ、都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で、政令で定めるものをいいます。
  ※大阪府内では、大阪市の全域、堺市の一部、東大阪の一部、守口市の一部が該当します。

2 近郊整備区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
 既成都市区域の近郊において、当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため、計画的に市街地として整備する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。

3 都市開発区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
 既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち、既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し、近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため、工業都市、住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
 ※大阪府内では、この「都市開発区域」はありません。

4 保全区域(関連法:近畿圏の保全区域の整備に関する法律)
 近畿圏の地域内において文化財を保存し、緑地を保全し、又は観光資源を保全し、若しくは開発する必要がある区域で、国土交通大臣が指定するものをいいます。
 保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)については、「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき、国土交通大臣により、近郊緑地保全区域に指定されています。近郊緑地保全区域については、近郊緑地保全区域制度の概要で確認ください。

このページの作成所属
政策企画部 企画室推進課 推進グループ

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