令和4年10月12日から11月8日までの要請について

更新日:2023年5月18日

こちらは令和4年10月12日から11月8日までの、大阪府全域における府民等への要請についてのページです。

大阪府からの要請は、以下のとおりです。
(☞資料「府民等への要請」 [PDFファイル/1.75MB] [その他のファイル/670KB] ※英語版(English)[PDFファイル/1.06MB]

★よくあるお問合せ(FAQ) [PDFファイル/244KB] [Excelファイル/20KB]
★施設の使用制限対象施設一覧 [PDFファイル/684KB] [Excelファイル/26KB]

府民の皆様へ(特措法第24条第9項に基づく)

◆ 感染防止対策(3密の回避、マスク着用、手洗い、こまめな換気等)の徹底

◆ 早期のワクチン接種(オミクロン株対応ワクチンの接種・5〜11歳の子どものワクチン接種を含む)を検討してください(法に基づかない働きかけ)

◆ 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザとの同時流行に備え、高齢者等※1はインフルエンザワクチン接種を検討してください(法に基づかない働きかけ)

※1 予防接種法に基づく定期接種の対象者

◆ 高齢者の命と健康を守るため、高齢者※2及び同居家族等日常的に接する方は、感染リスクが高い場所への外出・移動を控えてください

※2 基礎疾患のある方などの重症化リスクの高い方を含みます

◆ 高齢者施設での面会時は、感染防止対策を徹底してください(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討してください)

◆ 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を控えてください

◆ 旅行等、都道府県間の移動は、感染防止対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えてください

◆ 高齢者※2の同居家族が感染した場合、高齢者の命を守るため、感染対策が取れない方は、積極的に宿泊療養施設において療養してください

◆ 会食を行う際は、以下のルールを遵守してください
  ・ゴールドステッカー認証店舗を推奨
  ・マスク会食※3の徹底
  ※3 疾患等によりマスクの着用が困難な場合などはこの限りではありません

2.市町村への要請(特措法第24条第9項に基づく)

◆ 高齢者施設の入所者等で希望する方への早期のワクチン接種を促進すること

3.高齢者施設への要請(特措法第24条第9項に基づく)

◆ 早期のワクチン接種に協力すること

◆ 面会時を含め、施設での感染防止対策を徹底すること(オンラインでの面会など高齢者との接触を行わない方法も検討すること)

◆ 入居系・居住系施設の従事者等への頻回検査(3日に1回)を実施すること

◆ 施設における基本的な感染防止対策を強化・徹底すること

◆ 施設で陽性者や疑似症患者が発生した場合には、施設管理者は配置医師や連携医療機関、往診医療機関等と連携し速やかな治療に協力すること

4.医療機関への要請(特措法第24条第9項に基づく)

◆ 連携医療機関・往診医療機関等は、高齢者施設に対する早期のワクチンの接種に協力すること

◆ 基本的な感染防止対策を強化・徹底するとともに、自院入院患者が陽性と判明した場合は、当該医療機関で原疾患とあわせコロナ治療を継続すること

◆ 地域の中核的な医療機関や往診医療機関は、保健所から高齢者施設への往診依頼があった場合には、地域単位での往診体制の確保など協力を行うこと

◆ 地域の感染症の中核的な医療機関等は、高齢者施設等の感染制御の支援を推進すること

5.大学等への要請(特措法第24条第9項に基づく)

◆ 早期のワクチン接種(オミクロン株対応ワクチンの接種を含む)を検討するよう周知徹底してください(法に基づかない働きかけ)

◆ 発熱等の症状がある学生は、登校や活動参加を控えるよう、周知徹底してください

◆ 学生の皆様は、感染リスクの高い以下の行動について感染防止対策を徹底してください

   (1)旅行や、自宅・友人宅での飲み会
   
(2)部活動や課外活動における感染リスクの高い活動(合宿等)や前後の会食

◆ 療養証明・陰性証明の提出を求めないでください

◆ 学生寮における感染防止策などについて、学生に注意喚起を徹底してください

6.企業の皆様へのお願い(特措法第24条第9項に基づく) 

◆ 早期のワクチン接種(オミクロン株対応ワクチンの接種を含む)を検討するよう周知徹底してください(法に基づかない働きかけ)

◆ 療養証明・陰性証明の提出を求めないよう周知徹底してください

◆ 在宅勤務(テレワーク)の活用、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組みを進めてください

◆ 休憩室、喫煙所、更衣室などでマスクを外した会話は控えてください

◆ 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある従業者、妊娠している従業者、同居家族に該当者がいる従業者について、テレワークや時差出勤等の配慮を行ってください

◆ 業種別ガイドラインを遵守してください

7.イベントの開催について(府主催(共催)のイベントを含む)(特措法第24条第9項に基づく)

主催者等に対し、府全域を対象に、以下の開催制限を要請します。

イベントの開催について

 ◆ 感染防止安全計画は、イベント開催日の2週間前までを目途に大阪府に提出すること
 ◆ 「その他(安全計画を策定しないイベント)」について、府が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストを作成し、HP等で公表すること。当該チェックリストは、イベント終了日より1年間保管すること
 ◆ イベントの参加者は、イベント前後の活動における基本的な感染対策の徹底を行うこと

 ※1 イベントには、遊園地・テーマパーク等を含む
 ※2 収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度(両方の条件を満たす必要)。
    収容定員が設定されていない場合は、大声あり:十分な人と人との間隔(最低1m)を確保し、大声なし:人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること
 ※3 参加人数が5000人超かつ収容率50%超のイベントに適用
 ※4 安全計画策定イベントでは、基本的に「大声なし」の担保が前提
 ※5 同一イベントにおいて、「大声あり」、「大声なし」のエリアを明確に区分して開催する場合、それぞれ50%(大声あり)、100%(大声なし)
 ※6 「大声あり」は、「観客等が通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること」と定義
 ※7 飲食提供する場合、業種別ガイドラインの遵守など、業態に応じた感染防止対策を守ることを条件とする

☞「感染防止安全計画」等の詳細は、「イベント開催等における感染防止対策について」のページをご覧ください。

8.施設について(府有施設を含む)

☞施設の使用制限対象施設一覧 [PDFファイル/684KB] [Excelファイル/26KB]

飲食店等への要請(特措法第24条第9項に基づく)

飲食店等への要請

【全ての飲食店等への要請】
 ○利用者に対し、マスク会食の徹底を求めること
 ○カラオケ設備を利用する場合は、利用者の密を避ける、換気の確保等、感染対策を徹底すること

【ゴールドステッカー認証を受けていない店舗への要請】
 ○同一グループ・同一テーブル4人以内
  (5人以上の入店案内は控えること)
 ○利用者に対し、2時間程度以内での利用を求めること

飲食店以外への要請(法に基づかない働きかけ)

飲食店以外への要請1
 

飲食店以外への要請(特措法第24条第9項に基づく)

飲食店以外への要請2
※ 飲食店営業許可を受けている施設について、飲食店と同様の要請

その他

感染防止認証ゴールドステッカーについて

制度概要や発行手順、認証店舗一覧等の詳細はコチラ(感染防止認証ゴールドステッカーHP)をご覧ください。

大阪府新型コロナウイルス対策本部会議

・令和4年10月11日に、第82回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議を開催し、10月12日以降の府民等への要請等を決定しました。

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室災害対策課 危機管理・国民保護グループ

ここまで本文です。


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