建設業許可申請書類等の閲覧について

更新日:2023年11月6日

 許可を受けている建設業者が提出した許可申請書や変更届出書等を閲覧に供することによって、建設工事の注文者、下請負人等に建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便に役立てていただくために閲覧コーナーを設けています。
 閲覧は無料で、どなたでも閲覧することができます。

建設業許可申請書類等の閲覧申込窓口
場   所

大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課
大阪府庁咲洲庁舎 1階 閲覧コーナー

* お知らせ* 建築振興課は平成23年5月2日(月曜日)に、咲洲庁舎へ移転しました

閲覧時間午前9時30分から午後5時まで(昼時間も開設)
土・日・祝日・年末年始を除く
※午後5時に閉室します。

 閲覧していただけるのは、現在有効な許可をお持ちの大阪府知事許可の建設業者の方が提出した許可申請書や変更届出書等で、府において保存している書類です。

 次のことにご留意ください。


■ 平成27年4月1日より改正建設業法の施行に伴い、大臣許可業者の方の申請書等の一切が閲覧できません。
    
平成27年4月1日より改正建設業法の施行に伴い、大阪府知事許可業者の方の申請書等の一部が閲覧できません。

      平成27年4月1日からの改正点について詳しくはこちらをご覧下さい ⇒ [Word版] [PDF版] 


■ 平成28年4月1日より、新規許可業者台帳のみを閲覧いただく方につきましても、閲覧申込書を提出していただくことになりました。





● 閲覧できる件数は、1回3件・1日6件まで、時間は1回2時間以内・1日2回までです。
   ※ 混雑時は閲覧件数、利用時間を制限させていただくことがあります。

● 閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先を確認するため、次に掲げるもののうちのいずれか1つ(原本)を閲覧窓口で提示していただきます。

  ア  運転免許証
  イ  健康保険証(本人の氏名と現住所の記載されたもの)
  ウ  勤務先の会社等の発行する身分証明書(本人の氏名及び会社等の商号名称・所在地が記載されたもの)
  エ  その他、閲覧を申し込まれた方の氏名と連絡先が確認できるもの

● 閲覧申込書に閲覧目的等の必要事項を記載の上、申し込んでください。

● 閲覧申込書は、閲覧窓口において配付しています。

● この「閲覧申込書」様式は、次のとおりです。

      許可申請書等閲覧申込書 [Wordファイル/42KB]  ※A4判で印刷してください。
        提出していただく用紙はA5判です。横148mm 縦210mmに加工して作成してください。

● 経営事項審査の結果や解体工事業者登録簿も閲覧することができます。

● 国土交通大臣許可の建設業者の方の許可申請書等の閲覧につきましては、国土交通省 近畿地方整備局(電話番号(代表)06−6942−1141)にお問い合わせください。

● 経営事項審査の結果については、(一財)建設業情報管理センターのホームページで許可番号または商号名称により検索して、ご覧いただけます。

● 許可申請書類等のコピーや撮影、スキャナの使用等はできません。

● 書類は持ち出せません。閲覧した書類は、係員に直接手渡しして返却し、確認を受けた後に退場していただきます。

● 閲覧コーナーでのパソコン、携帯電話は使用しないでください。

● 閲覧コーナーでの飲食は禁止です。


 PDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。Adobe Systems社のサイトからAdobe Reader(無償)をダウンロードできます。

大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ                   
  所在地 大阪市住之江区南港北1−14−16 1階
  電話番号(代表) 06−6941−0351 内線 3089・3090
   ダイヤルイン番号 06−6210−9735

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ

ここまで本文です。