1 建設工事紛争審査会とは

更新日:2023年11月20日

 工事に雨漏りなどの欠陥(瑕疵)があるのに補修してくれない、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争について、専門家により、公正・中立な立場で、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置されたADR(裁判外紛争処理機関)です。

あっせん、調停、仲裁の3種類があります。
申請に必要な書類、費用については、3.申請の方法を参考にしてください。

中央(国土交通省)と地方(各都道府県)に設置されています。
※契約の両当事者の建設業の許可等によって管轄があります。

当事者

国土交通大臣許可業者

大阪府知事許可業者

他府県知事許可業者

許可を必要としない業者

発注者(非建設業者)

中央審査会

大阪府審査会

他府県地方審査会

現場所在県地方審査会

国土交通大臣許可業者

中央審査会

中央審査会

中央審査会

中央審査会

大阪府知事許可業者

中央審査会

大阪府審査会

中央審査会

大阪府審査会

他府県知事許可業者

中央審査会

中央審査会

他府県地方審査会

他府県地方審査会

許可を必要としない業者

中央審査会

大阪府審査会

他府県地方審査会

現場所在県地方審査会

 ※上記に関わらず、当事者双方の合意(契約合意、管轄合意書)により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。

※申請の方法などの詳細については、申請を希望する審査会事務局にお問い合わせください。

建設工事紛争審査会で取り扱う範囲

建設工事の請負契約の関係にある直接の当事者(例えば、注文者とその請負人)の間に生じた契約上の解釈と工事施工に関する紛争を取り扱います 。

※審査会は、建設業者に対して指導監督を行ったり、技術的な鑑定を行う機関ではありません。

※審査会が取り扱わない事例について

 建売住宅の売買に関する紛争

  (例)建売住宅や分譲マンションの購入などの不動産売買に関する紛争

専ら設計に関する紛争

  (例)施主と建築士との委託契約による設計に関する紛争

直接契約関係にない元請・孫請間の紛争

  (例)元請業者と第二次下請業者間との紛争

工事に伴う近隣者との紛争

  (例)隣の家の建設工事による騒音、振動等をめぐる紛争

 建築に関する技術的な鑑定

  (例)住宅の欠陥や構造等など技術的な鑑定、調査について

審査会では取り扱わない事例について、相談に応じる機関もありますので、「7.関係機関リンク先一覧」を参考にご覧ください。

 

あっせん、調停、仲裁の主な相違点について

審査会は「あっせん」、「調停」、「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を 図ります。
 申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)

区分あっせん調停仲裁
趣旨当事者の意見を聞き、互いの歩み寄りによる和解をめざす    ※1裁判所に代わって判断を下す。
解決方法 調停手続を簡略にしたもので、法律的又は技術的な争点が少ない事例に適する。 法律的又は技術的な争点が多い事案に適する。 裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下す手続で、一審制。 「仲裁判断」の内容については、裁判所でも争えない
委員の数1人3人3人
委員の構成紛争の内容により法律系委員又は技術系委員運用上1人は法律系委員、他は技術系委員又は法律系委員で構成少なくとも1人は法律系委員、他は技術系委員又は法律系委員で構成
委員の指定審査会の会長が行う審査会の会長が行う両当事者が合意して選定(選定がなされない場合は審査会の会長が行う)
強制執行力なしなし

       あり   ※2

時効中断

あり(建設業法第25条の16)

あり(建設業法第25条の16)

あり(仲裁法第29条第2項)

解決の効果

民法上の和解(民法第695条及び第696条)の成立民法上の和解(民法第695条及び第696条)の成立仲裁判断は当事者間において確定判決と同一の効力を有する(仲裁法第45条)

※1.  一方又は双方が互いに譲歩することなく、和解する見込みがないと認められたときは、手続は打ち切られます。

※2.仲裁判断による強制執行を行うときは、裁判所による執行決定を得る必要があります。

手引書をご希望の方は、次のリンクからダウンロードしてご利用下さい。
大阪府建設工事紛争審査会への申請の手引き [Wordファイル/188KB]

また、手引書の郵送を希望される方は、返信用の切手(140円分)を同封のうえ、次の住所あてに申し込んで下さい。
   〒559−8555(所在地名がなくても郵便番号のみで届きます)
              大阪府大阪市住之江区南港北1−14−16

大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課建設指導グループ内

                           大阪府建設工事紛争審査会事務局

 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設指導グループ

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