盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ

更新日:2024年2月19日

盛土規制法の許可等に係る手続きの流れ

申請地に森林区域※が含まれるか否かによって、申請の流れ及び申請窓口が異なります。

※森林区域:森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林(民有林)の区域及び同法第七条の二第一項の規定によりたてられた森林計画の対象とする森林(国有林)の区域をいいます。

森林区域、許可制度の概要、申請地ごとのお問い合わせ先については下記リンク先を参照ください。

申請地内に「森林区域」が含まれる場合の申請の流れ

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申請地内に「森林区域」が含まれない場合の申請の流れ

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開発許可を受けた盛土規制法規制対象工事の手続きの流れ

「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を要する工事は盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされ、定期報告、中間検査対象となる工事に該当する場合、盛土規制法に基づく手続きが必要となります。

定期報告、中間検査の対象工事、お問い合わせ先については下記リンク先を参照ください。

大阪府が開発許可した案件の盛土規制法規制対象工事の中間検査・定期報告の流れ

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市町村が開発許可した案件の盛土規制法規制対象工事の中間検査・定期報告の流れ

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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