令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
令和6年4月1日に規制区域を指定し、運用を開始しました。政令指定都市、中核市を除いた大阪府域における規制区域案を下記リンクにて公開しています。
規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積を行う場合、許可・届出等が必要です。
・宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他土地の形質の変更
・特定盛土等:宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいもの
・土石の堆積:宅地又は農地等において行う土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る)
【盛土規制法の規制対象行為に係る手続きフロー(イメージ)】
※1 特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含むもの、かつ所定の工事規模のものが対象
※2 所定の工事規模のもので、工事等が長期間(3か月以上)となるものが対象
下記許可対象となる工事規模に該当する場合、盛土規制法の許可を受け、完了検査を受ける必要があります(規制区域によって対象工事規模が異なります)。
※崖 : 地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいいます
※土石の堆積の許可期間は5年以内となります
※許可申請時には手数料が必要です
特定盛土等規制区域内で、下記届出対象となる工事規模に該当する場合、盛土規制法の届出を提出する必要があります。
下記許可対象となる工事規模に該当し、かつ特定工程(盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程)を含む場合、盛土規制法の中間検査を受ける必要があります(土石の堆積は対象外)。
※対象となる工事規模は、宅地造成等規制区域、特定盛土等規制区域共に下記のとおりです
※中間検査は当該特定工程を終えたときに、その都度実施する必要があります
※特定工程後の工程(排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋設する工程)に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができません
※中間検査申請時には手数料が必要です
下記許可対象となる工事規模に該当し、工事等が長期間(3か月以上)となる場合、盛土規制法の定期報告を提出する必要があります。
※対象となる工事規模は、宅地造成等規制区域、特定盛土等規制区域共に下記のとおりです
※定期報告は3か月ごとに必要となります
下記の施設等に係る工事は盛土規制法に係る許可等は不要です。
区分 | 具体的な内容 |
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公共施設用地 | ・道路(林道を含む)、公園、河川 ・砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設 ・雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2 条第2 項に規定する防衛施設 ・国又は地方公共団体が管理する学校・運動場・緑地・広場・墓地・廃棄物処理施設・水道・下水道・営農飲雑用水施設・水産飲雑用水施設・農業集落排水施設・漁業集落排水施設・林地荒廃防止施設・急傾斜地崩壊防止施設 |
災害の発生のおそれがないと認められる工事 | ・鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置の工事等) ・鉱業法に基づく鉱物の採取(許可を受けた施業案の実施に係る工事) ・採石法に基づく岩石の採取(許可を受けた採取計画に係る工事) ・砂利採取法に基づく砂利の採取(許可を受けた採取計画に係る工事) ・土地改良法に基づく土地改良事業(農業用用水排水施設の新設等)等 ・火薬類取締法に基づく火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等 ・家畜伝染病予防法に基づく家畜の死体等の埋却 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等 ・土壌対策汚染法に基づく汚染土壌の搬出又は処理等 ・平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法に基づく廃棄物又は除去土壌の保管又は処分 ・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 ・国、地方公共団体、一定の国みなし法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 ・高さ2m以下かつ面積500m2超の盛土又は切土(政令第3条第5号の盛土又は切土に限る。)であって、盛土又は切土をする厚さが30cmを超えないものを行う工事 ・土石の堆積であって、土石の堆積を行う土地の面積が300m2を超えないもの ・土石の堆積であって、土石の堆積をする厚さが30cmを超えないもの ・工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの |
※詳細は「宅地造成等工事許可申請等の手引き」をご確認ください。
※「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、盛土規制法の許可を要する工事は盛土規制法に基づく許可を受けたとみなされるため、盛土規制法の許可手続きは不要です。ただし、現場での標識掲出、定期報告、中間検査などの盛土規制法に基づく手続きが必要となります。
※盛土規制法運用開始前後に「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、許可の時期・盛土規制法改正前の旧法に基づく宅地造成工事区域の内外によって、手続きが異なります(下記リンク先をご確認ください)。
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が令和5年5月26日から施行されます〜危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制〜(外部サイト)
「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました〜危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!〜(外部サイト)
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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