盛土規制法運用開始前後の許可手続き等の取扱いについて

更新日:2024年4月1日

宅地造成等規制法(宅造法)が宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に改正され,令和5年5月26日に施行されました。大阪府では、令和6年4月1日から同法に基づく運用を開始しました。

運用開始日前後の工事で、宅地造成等(盛土規制法施行令第3条又は第4条に定めるもの)に関する工事は、届出もしくは再度の許可申請や届出が必要となる場合があるため、特に注意が必要です。

本ページをご確認頂き、申請等の手続きを進めていただきますようお願いします。

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【盛土規制法運用開始前に行われている工事の届出について】

【盛土規制法の許可対象工事について】

1.宅造法(旧法)の規制区域から盛土規制法(新法)の規制区域となる場合(ケース1)

都市計画法(開発許可)の対象となる工事

ケース1-イ:運用開始前に開発許可を受けた場合は、新法の経過措置により、旧法と同様の扱いが継続されます。(新法の手続きは不要)

ケース1-ロ:運用開始後に開発許可を受けた場合は、新法の許可みなしとなり、同法に基づく技術基準への適合並びに工事の内容によっては中間検査・定期報告等が必要となります。

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 旧法の対象となる工事、都市計画法(開発許可)・旧法の対象外となる工事

〇旧法の対象となる工事

ケース1-ハ:運用開始前に旧法の許可を受けた場合は、新法の経過措置により、旧法と同様の扱いが継続されます。(新法の手続きは不要)

ケース1-二:申請が運用開始前でも運用開始前に旧法の許可を受けられなかった場合は、運用開始後に改めて新法に基づく許可申請等が必要となります。

〇都市計画法(開発許可)・旧法の対象外となる工事

ケース1-ホ:旧法の規制対象外となる工事でも、宅地造成等(盛土規制法施行令第3条又は第4条に定めるもの)に関する工事については、運用開始前に工事着手し、工事が完了していない場合は、運用開始日から21日以内(令和6年4月22日まで)に新法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出が必要となります。

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【宅造法(旧法)に基づく宅地造成等工事規制区域】

2.宅造法(旧法)の規制区域から盛土規制法(新法)の規制区域となる場合(ケース2)

都市計画法(開発許可)の対象となる工事

ケース2-イ:運用開始前に開発許可を受け、運用開始前に工事着手し、工事が完了していない場合は、運用開始日から21 日以内(令和6年4月22日まで)に新法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出が必要となります。

ケース2-ロ:運用開始前に開発許可を受けていても、運用開始時点で工事着手していなければ、別途、新法に基づく許可申請等が必要となります。

ケース2-ハ:運用開始後に開発許可を受けた場合は、新法の許可みなしとなり、同法に基づく技術基準への適合並びに工事の内容によっては中間検査・定期報告等が必要となります。

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都市計画法(開発許可)の対象外となる工事

ケース2-二:運用開始前に工事着手し、工事が完了していない場合は、運用開始日から21 日以内(令和6年4月22日まで)に新法第21条第1項又は第40条第1項に基づく届出が必要となります。

ケース2-ホ:運用開始後に工事着手する場合、新法に基づく許可申請等が必要となります。

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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ

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