建築確認申請、中間・完了検査とは?

更新日:2023年2月14日

はじめに

 私たちは大半の時間、建物の中で過ごしています。その建物は安全で良好なものでなければなりません。そのために建物づくりやまちづくりに基準やルールが必要となります。  建築基準法は、建物の敷地、構造、建築設備、用途について守るべき最低の基準を定めて、国民の生命、健康、財産を保護し、公共の福祉を増進させることを目的としています。
 建築基準法では確認申請という手続きが義務付けられています。この手続きについて、建物の持ち主となる方、建物を購入しようとしている方に、ご理解頂ければ幸いです。

建築確認申請、中間・完了検査とは

 建築物の建築等をしようとする場合には、建築主は工事に着手する前に、建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準法令等の規定に適合するものであることが確認された後、確認済証の交付を受けなければなりません。確認済証の交付を受けずに建築物等の工事をすることは禁止されています。また、確認済証が交付された建築物は、建築基準法で定める中間検査および完了検査を受けなければなりません。原則、完了検査済証の交付を受けるまでは建築物を使用できません。手続きの流れは以下の通りです。

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建築主のみなさまへ

建築確認・検査は、建築物の安全を確保するための重要な手続で、直接には、設計者や工事施工者の方々が対応されるものと思われますが、これらの手続が円滑に行われるためには、建築主の皆様のご理解が必要不可欠です。

  •  設計条件や要求事項について、設計者と事前に綿密に打合せを行い、意匠・構造・建築設備の設計図書により確認申請を行ってください。
  •  設計図書の作成や確認申請の手続(構造計算適合性判定の対象となる場合には、その手続も含みます。)に必要な期間を考慮して、できるだけ余裕のあるスケジュールを設定してください。
  •  設計内容の変更を行う場合は、軽微な変更を除き、計画変更の確認の手続が必要となりますので、当初の建築確認申請の段階で設計内容を十分に詰めておくとともに、設計内容の変更を検討する場合は、工事のスケジュールへの影響について十分に留意してください。
  •  「確認済証」、「確認申請の副本」、「中間検査・完了検査の検査済証」は、建築物が適法に計画されて建てられたことが証明できる書類です。
    増築や、模様替え工事をする際に必要となるので、大切に保管してください。

また、手続きを経て建築された後も、建築物を常時適法な状態で維持しなければなりません。建築物の安全を確保するために、適切な維持・管理を行ってください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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