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更新日:2025年7月17日

ページID:21054

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建築工事届及び建築物除却届について

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  1. 建築工事届について
  2. 建築物除却届について
  3. 建築工事届・建築物除却届についてのお問い合わせ先
  4. 根拠法令
     

 建築工事届について

届出が必要な場合

建築物の建築(新築・改築・増築・移転)をしようとする場合で、当該建築物の延べ床面積が10平方メートルを超える場合(棟単位)

※10平方メートルは対象外ですが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届け出の対象となります。
 

様式・記入例

建築工事届(第四十号様式)(PDF:343KB)
建築工事届(第四十号様式)(エクセル:740KB)
建築工事届記入例(PDF:1,019KB)
 

提出先

確認申請時に確認申請を提出する特定行政庁または指定確認検査機関に提出してください。

 

 建築物除却届について

届出が必要な場合

建築物の除却(解体)をしようとする場合で、当該建築物の延べ床面積が10平方メートルを超える場合(棟単位)

※10平方メートルは対象外ですが、10平方メートルに小数点以下の数値がある場合は届け出の対象となります。
※除却工事を行う場合、本届出以外に「建設リサイクル法に基づく届け出」へも留意する必要があります。
 詳しくは、「建設リサイクル法に基づく届け出」をご確認ください。
※建築物の建替え等で除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合、「建築工事届(第四面)」での報告が必要となります。
 

提出書類・記入例

建築物除却届(第四十一号様式)(PDF:368KB)
建築物除却届(第四十一号様式)(エクセル:163KB)
建築物除却届記入例(PDF:421KB)

位置図等の添付は不要です。様式のみをご提出ください。
 

提出先

特定行政庁が管轄する地域で除却工事を行う場合

所管の市役所にご提出ください。
(参考:特定行政庁一覧)
 

大阪府が管轄する地域で除却工事を行う場合
・オンラインで提出する場合

下記リンクのフォームに入力し、ご提出ください。
建築物除却届のオンライン申請フォーム(別ウィンドウで開きます)
※控えはフォーム入力後のページからダウンロードできます。
 

・窓口で提出する場合

大阪府咲洲庁舎27階 建築指導室
※控えが必要な場合、正本と副本の2部をご持参ください。
 

・郵送で提出する場合

(郵送先)
 〒559-8555
 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
 大阪府審査指導課調整グループ 建築物除却届担当 宛

※控えが必要な場合、正本と副本の2部と切手を貼った返信用封筒をご送付ください。
 

 建築工事届・建築物除却届についてのお問い合わせ先

都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 調整グループ
(直通)06-6210-9721

お問い合わせいただく前に、下記リンクのQ&Aをご確認ください。
建築工事届・建築物除却届についてのよくある質問(別ウィンドウで開きます)
 

 根拠法令

  1. 建築基準法第15条(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  2. 建築基準法施行規則第8条(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
     

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