建築基準法上の「道路」について(建築基準法第42条)

更新日:2021年2月16日

建築基準法上の「道路」とは(建築基準法第42条)

建築基準法上で、「道路」と認められ、建築物の接道条件に使用できるのは幅員4m以上(都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内では6m以上)の道路で次のいずれかに該当するものです。
原則、こうした「道路」に面する土地以外では建築確認を受け、建築物を建築することはできません。

  • 道路法による道路
  • 都市計画法、土地区画整理法その他の法律による道路
  • 建築基準法が適用される際、現に存在する道
  • 道路法、都市計画法、土地区画整理法その他の法律の事業が2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路
  • 政令で定める基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる位置指定道路)

2項道路(いわゆる、「みなし道路」のこと)

建築基準法第3章の規定が適用される際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、幅員が4m未満であっても建築基準法上の「道路」とみなされます。この場合、基準時(=建築基準法第3章の規定が適用された時)の道路幅員の中心から2m後退した線を道路の境界線とみなします。(※河川等に面するときは片側一方後退となる場合もあります。)
なお、後退部分は「道路」と同じ扱いになり、建築物や門、塀、擁壁などの工作物を造ることができません。

未判定道路について

大阪府内には、建築基準法上の「道路」かどうかの判定が未だなされていない「未判定道路」が数多くあります。
こうした道については、建築基準法上の「道路」であるか、又は建築基準法上の「道路」ではない「道路非該当」のどちらかに判定されます。

判定の結果、「道路非該当」の道にしか接していない敷地で建築物を建築する場合は、建築基準法第43条第2項第1号認定又は法第43条第2項第2号許可が必要となります。
(参考)建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について

未判定道路の判定を受けたい場合は、下の「未判定道路の判定について」をご覧ください。

建築基準法の「指定道路図」について

大阪府の所管する市町村内の道路の扱いを記載した「指定道路図」を、大阪府庁の窓口や、市町村の窓口で閲覧できます。
建築基準法上の「道路」かどうかを調べたい場合は、該当箇所について「指定道路図」にて確認してください。
なお、大阪府の所管する市町村以外の市内の道路については、それぞれの市へお問合せください。
(参考)大阪府内の建築指導行政所管一覧

(ご注意ください)
・建築基準法上の「指定道路図」では、建築基準法上の道路の種類及び位置が記載されていますが、道路名称、道路の幅員、延長長さ、所有状況等は記載していません。これらについては、それぞれの道路管理者へ問い合わせてください。
建築基準法上の道路の取扱い等については、場所の特定が難しいため、お電話等での回答はいたしかねますので、窓口にてご相談ください。

未判定道路の判定/府条例細則4条(角地緩和)の事前相談について

下記のいずれかの場合について、それぞれ判定を受けたい場合は、下記手続きのとおり、事前相談をおこなってください。

  • 大阪府の所管する市町村内の建築基準法上の「未判定道路」について、建築基準法上の「道路」かどうかの判定を受けたい場合
  • 大阪府建築基準法施行細則 第4条(角地緩和)第三号の適用について、判定を受けたい場合 
    (参考)大阪府建築基準法施行細則

道路に係る事前相談の手続き

各種申請様式一覧 (事前相談書は、様式「W」です。)

1.「各種申請様式一覧」より事前相談書の様式をダウンロードし、様式に記載されている添付図書を添えたものを3部作成
  (市町村によっては4部必要な場合もありますので、事前に該当市町村の窓口にて確認してください。)
2.物件のある市町村窓口へ提出(市町村経由)
3.市町村経由後の事前相談書(正・副)を大阪府の窓口まで提出してください。

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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