建築基準法上で、「道路」と認められ、建築物の接道条件に使用できるのは幅員4m以上(都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内では6m以上)の道路で次のいずれかに該当するものです。
原則、こうした「道路」に面する土地以外では建築確認を受け、建築物を建築することはできません。
建築基準法第3章の規定が適用される際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは、幅員が4m未満であっても建築基準法上の「道路」とみなされます。この場合、基準時(=建築基準法第3章の規定が適用された時)の道路幅員の中心から2m後退した線を道路の境界線とみなします。(※河川等に面するときは片側一方後退となる場合もあります。)
なお、後退部分は「道路」と同じ扱いになり、建築物や門、塀、擁壁などの工作物を造ることができません。
大阪府内には、建築基準法上の「道路」かどうかの判定が未だなされていない「未判定道路」が数多くあります。
こうした道については、建築基準法上の「道路」であるか、又は建築基準法上の「道路」ではない「道路非該当」のどちらかに判定されます。
判定の結果、「道路非該当」の道にしか接していない敷地で建築物を建築する場合は、建築基準法第43条第2項第1号認定又は法第43条第2項第2号許可が必要となります。
(参考)建築基準法第43条第2項第1号認定、法第43条第2項第2号許可について
未判定道路の判定を受けたい場合は、下の「未判定道路の判定について」をご覧ください。
大阪府の所管する市町村内の道路の扱いを記載した「指定道路図」を、大阪府庁の窓口や、市町村の窓口で閲覧できます。
建築基準法上の「道路」かどうかを調べたい場合は、該当箇所について「指定道路図」にて確認してください。
なお、大阪府の所管する市町村以外の市内の道路については、それぞれの市へお問合せください。
(参考)大阪府内の建築指導行政所管一覧
(ご注意ください)
・建築基準法上の「指定道路図」では、建築基準法上の道路の種類及び位置が記載されていますが、道路名称、道路の幅員、延長長さ、所有状況等は記載していません。これらについては、それぞれの道路管理者へ問い合わせてください。
・建築基準法上の道路の取扱い等については、場所の特定が難しいため、お電話等での回答はいたしかねますので、窓口にてご相談ください。
下記のいずれかの場合について、それぞれ判定を受けたい場合は、下記手続きのとおり、事前相談をおこなってください。
各種申請様式一覧 (事前相談書は、様式「W」です。)
1.「各種申請様式一覧」より事前相談書の様式をダウンロードし、様式に記載されている添付図書を添えたものを3部作成
(市町村によっては4部必要な場合もありますので、事前に該当市町村の窓口にて確認してください。)
2.物件のある市町村窓口へ提出(市町村経由)
3.市町村経由後の事前相談書(正・副)を大阪府の窓口まで提出してください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
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