トップページ > 住まい・まちづくり > まちづくり > 建築基準法に関すること > お知らせ > 建築確認のご相談は指定確認検査機関へ(H27年11月1日)

印刷

更新日:2015年11月1日

ページID:35019

ここから本文です。

建築確認のご相談は指定確認検査機関へ(H27年11月1日)

建築確認のご相談は指定確認検査機関へ【お願い】

近畿2府4県の特定行政庁及び指定確認検査機関より構成する「近畿建築行政会議」では、より確実で迅速な審査を官民協働で実現するため、建築確認申請に関連する法令解釈のご相談は申請予定の審査機関でお受けすることを原則に対応していくことといたしました。

大阪府が所管する市町村内における建築確認申請に関連するご相談につきましても、申請予定の指定確認検査機関までお願いいたします。
なお、指定確認検査機関で判断に苦慮するものについては、同機関から大阪府へ問い合わせをすることとしています。

事業者の皆様にはご理解ご協力をお願いいたします。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?