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更新日:2025年10月1日

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確認済証等の押印廃止・交付方法について

「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和6年国土交通省令111号)の施行および「情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言)」(国住指第357号、令和7年1月16日)の発出に伴い、大阪府が交付する下記処分通知について押印を廃止いたします。また、申請方法等により電子データで交付いたします。
当該処分通知等を活用するみなさまにおかれましては、下記取扱いについてご理解のほどよろしくお願い申しあげます。

 

●対象の処分通知(主なもの)
 確認済証、中間検査合格証、検査済証、仮使用認定通知

 

●開始日
 令和7年10月1日交付分より
 

●注意点
 (押印廃止について)
 ・対象の処分通知について、開始日以前はコピー偽造防止用紙を使用していましたが、開始日以降は通常のコピー用紙にて交付いたします。
 ・申請方法(紙、電子)は問わず、すべて押印廃止の対象となります。
 
 (電子交付について)
 ・処分通知のデータに、電子署名や電子印は添付いたしません。

※当該処分通知の記載内容について真偽を確認する場合は、次のページより申請してください。
 確認済証等台帳照合申請(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

参考

「情報通信技術を利用した建築基準法令に基づく建築確認等の手続の取扱いについて(技術的助言)」(国住指第357号、令和7年1月16日)(PDF:163KB)(別ウィンドウで開きます)

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