分別解体等は以下の手順で行います。
対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、生活残存物等の有無等の調査を行います。
次の事項を内容とする計画を策定します。
イ)対象建築物等の構造
ロ)対象建築物等に関する調査及び工事着手前に講じる措置
ハ)対象建築物等に用いられた建設資材の量の見込み及び特定建設資材廃棄物*1の発生が見込まれる場所及び量の見込み
ニ)工事の工程の順序及び工程ごとの作業内容と分別解体等の方法
ホ)吹きつけ石綿の除去その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置
工事の実施の前に、騒音、振動等の防止のための措置、作業場所及び搬出経路の確保等を図ります。
また、生活残存物等、特に家電リサイクル法の対象物について、発注者が事前に搬出を行ったか確認します。
計画に基づいて解体工事を実施します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により行います。
[標準的な作業手順]
1) 建築設備・内装材等の取り外し | |
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※ 内装材に木材が含まれる場合には、木材と一体となった石膏ボードその他の建設資材(木材が廃棄物となったものの分別の支障となるものに限る。) 2) 屋根ふき材の取り外し | |
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3) 外装材・上部構造部分=注)の取り壊し 注)上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のこと | |
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4) 基礎及び外構の取り壊し | |
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(1)対象建築物等に関する調査の実施 (2)分別解体等の計画の策定 (3)工事着手前に講じる措置の実施 (4)工事の実施の順に行います。 |
(1)土木構造物の付属物 (2)土木構造物本体 (3)基礎 の順に解体します。 |
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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