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更新日:2015年4月15日

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改正建築基準法による「構造計算ルート2」の審査について

平成27年6月1日施行の建築基準法における、法第6条の3第1項ただし書き等の規定による審査(構造計算ルート2審査)について、建築基準法施行規則第3条の13第2項に基づき、下記のとおり公表します。

大阪府においては、建築基準法第6条の3第1項ただし書き及び第18条第4項ただし書きの規定による、建築基準法施行令第9条の3に定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準(建築基準法施行令第81条第2項第2号イに掲げる構造計算で、建築基準法第20条第1項第2号イに規定する方法によるもの)の審査は、建築基準法施行規則第3条の13第1項による特定建築基準適合判定資格者である建築主事が行う。

建築基準法第6条の3第1項ただし書き等の規定による審査について(PDF:28KB)

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