第1号 | A.生活関連施設である公共公益施設 |
B.日常生活のため必要な物品の販売店等 |
第7号 | C.既存工場との関連工場又は第一種特定工作物 |
第9号 | D.市街化区域内において建築し又は建設することが困難又は不適当な建築物等 |
「自動車の運転者の休憩のための適切な規模の休憩所」に関する取扱基準 |
第11号 | E.都道府県等の条例で指定する土地の区域内において行う開発行為等 「都市計画法第34条第11号に基づく開発行為等に関する技術的基準 |
第14号 | 「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」 |
「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第5における土砂災害警戒区域での開発行為等に関する取扱い 「都市計画法第34条第14号及び都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」第5における浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域での開発行為等に関する取扱い ※避難確保計画の作成・活用の手引き(洪水、雨水出水、高潮、土砂災害、津波)(外部サイト) |
「都市計画法施行令第36条第1項第3号ホ(市街化調整区域内の建築物の用途変更について)に関する判断基準」 |
「50以上の建築物が連たんしている地域・区域の取扱基準」 |
提案基準 1 | 収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するものの取扱い |
提案基準 3 | 市街化調整区域において継続して生活の本拠を有する世帯が通常の分化発展の過程で必要な住宅を建築する場合等の取扱い |
提案基準 4 | 旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行地区における開発行為の取扱いについて |
提案基準 5 | 50以上の建築物が連たんしている地域において自己用住宅を建築する場合の取扱い |
提案基準 7 | 既存工場の用途変更の取扱い |
提案基準10 | 既存建築物の敷地における一戸建専用住宅等の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準11 | 市街化区域に近接する連たん区域内の宅地における一戸建専用住宅等の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準12 | 指定道路の沿道における小売店舗の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準13 | 既存建築物の用途変更を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準14 | 保険調剤を行う薬局の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準15 | 長屋住宅を建築する目的で旧都市計画法第43条第1項第6号の規定による既存宅地の確認を受けた土地における自己の居住の用に供する一戸建専用住宅への建替えを目的とする開発行為等の取扱い 提案基準15に関する運用基準 |
提案基準16 | 指定既存集落における小規模な工場等の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準18 | 有料老人ホームの(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準19 | 介護老人保健施設の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準20 | 旧住宅地造成事業に関する法律に基づく住宅地造成事業が完了した施行区域内にあって許可時の事業計画において宅地されている土地以外の土地における開発行為の取扱い |
提案基準21 | 既存工場の増築を目的とする開発行為の取扱い |
提案基準22 | 容器包装の選別施設等の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準23 | 既存建築物が住宅及び工場以外である場合の用途変更及び用途変更を伴う建て替えを目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準24 | 特定流通業務施設の建築を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準25 | 既存の医療施設及び社会福祉施設の増築及び建替え等を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準26 | 産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準26-1 | 産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(千早赤阪村) |
提案基準26-2 | 産業の振興を図る必要がある地域における工場等の立地を目的とする開発行為等の取扱い(太子町) |
提案基準27 | 既存集落の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い |
提案基準27-1 | 既存集落の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い(千早赤阪村) |
提案基準27-2 | 既存集落の機能やコミュニティの維持への対応を目的とする開発行為等の取扱い(泉佐野市) |
提案基準28 | 農家民宿の取扱い |
包括議決14 | 露天の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の取扱いについて |
包括議決15 | 開発審査会の議を経て許可した計画の変更の取扱いについて |
包括議決16 | 都市計画法施行令第29条の9第4号及び第6号に掲げる区域において、大阪府都市計画法施行条例第3条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為及び同条例第4条各号に掲げる建築行為等の取扱いについて |
同意基準 | 六次産業化法第5条第8項後段の同意に係る審査の基準 |