広域緊急交通路沿道建築物耐震化促進事業

更新日:2023年10月18日

大阪府では、災害時に応急活動(救助・救急、医療、消火、緊急物資の供給)を迅速かつ的確に実施するための道路である「広域緊急交通路」の沿道建築物の耐震化を促進し、地震発生時の建築物倒壊による道路の閉塞を防ぎ広域的な緊急輸送道路の機能を確保することを目的として、沿道建築物の耐震改修等を行う所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

< 目次 >

申請等について

申請・書類作成にあたっては、事前に都市防災課までご相談ください。

[留意事項]

・補助金の交付決定前に工事契約・着手した場合は、補助が受けることができません。契約前にご相談ください。

・事前相談から交付決定まで時間がかかりますので、お早めにご相談ください。

 

補助事業の概要・手続きフロー

・事業実施要領はこちら  [Wordファイル/19KB]  [PDFファイル/91KB]

・対象となる「広域緊急交通路」(耐震診断義務付け路線)についてはこちら  [Wordファイル/890KB]  [PDFファイル/305KB]

・手続きフロー こちら(別ページ)からご確認ください。

 

【補強設計】補助

主な補助要件 (詳細は交付要綱参照)

1)住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪に規定する耐震診断義務付け対象路線にその敷地が接する通行障害建築物で、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの(国又は地方公共団体の所有するものを除く)。ただし、木造住宅を除く

2)対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業でないこと。

3)補強設計を行う者の条件

 ・建築士であって国土交通省の登録講習を受講していること。

 ・本事業について必要な知識を習得するために大阪府の説明会を受講していること。(※1)

 ・担当技術者に構造設計1級建築士を配置していること。(新築設計時に関与が必要な建築物に限る。)

4)耐震診断の結果、地震に対する安全性の評価について、大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる基準に適合しないものであること

5)設計内容が国の定めた基準に適合していることについて、耐震評価機関(別ページ)の評価書の交付を受けたものであること

6)令和8年(2026年)3月31日までに完了報告を行うものであること
  財政法第42条に基づき、補助事業は単年度で終了させることが原則です。複数年度にまたがる事業については、都市防災課にご相談ください。

(※1)大阪府の説明会を受講していること

受講者については下記リスト(耐震診断事業者説明会参加者リスト)を参考にしてください。

 ・平成25年11月29日 [PDFファイル/260KB]

 ・平成26年1月30日 [PDFファイル/301KB]

 ・平成26年6月9日 [PDFファイル/178KB]

 ・平成27年1月15日 [PDFファイル/150KB]

 ・平成27年3月30日 [PDFファイル/85KB]

 ・平成27年5月22日 [PDFファイル/83KB]

 ・平成27年7月28日 [PDFファイル/73KB]

 ・平成27年11月5日 [PDFファイル/169KB]

補助の対象額について

AまたはBのうち低いほうの額

 A:実際に補強設計に要する費用

  B:下表により算定した額(限度額)

面積1,000平方メートル以内の部分

3,670円/平方メートル以内

面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分1,570円/平方メートル以内
面積2,000平方メートルを超える部分1,050円/平方メートル以内

 補助率

上記の対象額に、以下の延床面積の区分に応じ、補助率を乗じた額が補助金の額となります。

補強設計の補助率
区分補助率
分譲マンション

5/12

5,000平方メートル以下の建築物

5,000平方メートルを超える建築物

5/24

様式

申請に必要な様式はこちら

【耐震改修又は除却】補助

主な補助要件 (詳細は交付要綱参照)

1)住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪に規定する耐震診断義務付け対象路線にその敷地が接する通行障害建築物で、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの(国又は地方公共団体の所有するものを除く)。ただし、木造住宅を除く

2)対象費用について他の補助金等の交付を受ける事業でないこと。

3)耐震診断の結果、地震に対する安全性の評価について、大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる基準に適合しないものであること

4)耐震改修後に、地震に対する安全性の評価について、大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いと判断できる基準に適合するように計画されたものであること

5)耐震改修の設計内容が国の定めた基準に適合していることについて、耐震評価機関(別ページ)の評価書の交付を受けていること

6)令和8年(2026年)3月31日までに完了報告を行うものであること
  財政法第42条に基づき、補助事業は単年度で終了させることが原則です。複数年度にまたがる事業については、都市防災課にご相談ください。

補助の対象額について

AまたはBのうち低いほうの額

 A:実際に耐震改修又は除却に要する費用

  B:下表により算定した額(限度額)

51,200円/平方メートル以内 (Is値が0.3未満の場合は56,300円/平方メートル以内)

ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、83,800円/平方メートル以内

    マンション*の場合は、50,200円/平方メートル以内 (Is値が0.3未満の場合は55,200円/平方メートル以内)

    住宅(マンション及び木造住宅除く。)の場合は、34,100円/平方メートル以内

*マンションとは、共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。

補助率

上記の対象額に、以下の延床面積の区分に応じ、補助率を乗じた額が補助金の額となります。

耐震改修・除却の補助率

区分

補助率

分譲マンション

11/30

5,000平方メートル以下の建築物

5,000平方メートルを超える建築物

11/60

様式

申請に必要な様式はこちら

このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 耐震グループ

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