継続的に倉庫として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第一号に規定される「建築物」に該当するため、建築基準法に基づく確認申請が必要となり、「確認済証」がないと設置できません。(国土交通省から下記の通知が出ています)
確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。
国土交通省からの通知 H26年12月26日付け国住安第5号「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」 [PDFファイル/305KB]
大阪府は違法なコンテナを利用した倉庫の解消に向け、大阪府内の特定行政庁等と連携し、下記のような是正指導等を行っています。
平成27年度から 平成30年度 | 府内18特定行政庁及びその他近畿圏の23特定行政庁が連携し、事業者に対して既存案件の違反是正と新規案件の建築確認手続きの履行を文書で指導 定期的な事業者への聴聞等により是正進捗を確認し、特に危険な2段積みコンテナの撤去を優先して是正を図るなど指導を強化 |
令和元年度 | 聴聞、ヒアリングにより進捗状況を把握し、進捗状況が遅れている事業者に対して早期是正するよう勧告文書を通知 |
令和2年度 | 聴聞等により進捗状況を把握し、早期是正するよう文書で督促 |
令和3年度 | 聴聞等により進捗状況を把握し、事業者に対し早期是正を指導 |
令和4年度 | 引き続き聴聞等により進捗状況を把握し、事業者等に対し早期是正を指導 |
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 監察・指導グループ
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