償還請求とは、有効期間開始日から肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証が届くまでの期間に、承認された月額自己負担限度額を超えて医療機関・保険薬局に支払ったインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療(以下「当該肝炎治療」と言います。)の医療費を大阪府に請求していただくことです。
当該肝炎治療の医療費援助は、保険適用分の医療費自己負担額のうち月額自己負担限度額を超えた額から高額療養費の自己負担限度額までの額が上限となります。
高額療養費は加入している健康保険の保険者より返金となりますので、請求方法は加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。
医療機関・保険薬局で当該肝炎治療にかかった1か月分の治療費の合計金額が月額自己負担限度額を超えない場合は、肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費証明書(様式8)及び肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費請求書(様式9)を提出していただく必要はありませんのでご注意ください。
肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費証明書(様式8)
この書類は「医療機関・保険薬局」がかかった医療費を証明する用紙です。医療機関又は保険薬局ごとに別々に証明願います。請求者が記入する必要はありません。
肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費証明書(様式8) [PDFファイル/179KB]
肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費請求書(様式9)
この書類は「請求者」が記入する用紙です。
肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費請求書(様式9) [PDFファイル/234KB]
肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証の写し(必要時のみ)
月の途中から受給者証を使い始めた方などで、医療費証明書に記載された1か月の自己負担額の合計が自己負担限度額に達していない場合は、月額自己負担限度額管理票に記載された自己負担額と合計して限度額を超えているか確認が必要なため、コピーが必要です。
※上記の書類だけで当該肝炎治療にかかった総医療費が確認できない場合は、別途書類を添付していただくことがあります。
〒540−8570 大阪市中央区大手前2丁目1番22号
大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・がん対策グループ あて
書類が大阪府に到着後、内容を確認し不備がある場合は郵送で医療機関等とやり取りをします。その場合通常の手続きより時間がかかります(2か月程)。また、大阪府からの振込通知はいたしませんので通帳記帳にて入金をご確認ください。
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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