大阪府医師会や大阪府薬剤師会に加入していない医療機関・保険薬局及び、大阪府以外の都道府県の医療機関・保険薬局については、公費負担による医療費の請求をしていただけません。しかし、大阪府と医療機関・保険薬局間で契約を締結することにより受給者証が利用できるようになります。
契約していただける医療機関・保険薬局は申込書に必要事項を記入し、大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・がん対策グループあてファクスしてください。
後日大阪府が契約書を作成し、契約の手続きを進めさせていただきます。
肝炎治療医療費援助事業契約申込書 [PDFファイル/176KB]
肝炎治療医療費援助事業契約書(見本) [PDFファイル/155KB]
受給者証と一体になっている月額自己負担限度額管理票は医療機関・保険薬局で記入をお願いします。
肝炎インターフェロン(フリー)・核酸アナログ製剤治療医療費証明書(様式8)は、受給者証が届くまでの期間に受給者が支払った肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療医療費や肝炎核酸アナログ製剤治療医療費を大阪府が把握するためのものです。
この証明書に記載された内容で各自己負担限度額を超え、高額療養費の自己負担限度額までの金額を算定しますので、記載間違いのないようお願いします。
厚生労働省から示されている地震や台風等の大規模災害の被災者に係る公費負担の取扱いについては、こちらをご覧ください。
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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