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お知らせと制度の概要
お知らせ
マイナンバー利用により一部の申請書類が省略できるようになります(令和7年11月)
以下の医療費助成の申請をする際に、マイナンバー利用をすることで、一部の申請書類を省略することができます。
詳しくは、各ページをご覧ください。
肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証
肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証
肝炎定期検査費用助成
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
肝炎治療特別促進事業の対象医療について(再周知)(令和6年12月)
肝炎治療特別促進事業の対象医療については、B型及びC型ウイルス性肝炎に対して行われる抗ウイルス治療で保険適用となっているものですが、当該治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等についても助成の対象とされています。
詳しくは、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課肝炎対策推進室発出の事務連絡をご覧ください。
令和6年12月16日付け厚生労働省の事務連絡(PDF:83KB)
長期収載品の選定療養における肝炎治療特別促進事業の助成対象について(令和6年9月)
長期収載品の処方等又は調剤については、令和6年10月1日から、医療上必要があると認められる場合や、保険医療機関又は保険薬局における後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすることとされているところ、肝炎治療特別促進事業の対象医療であるB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤の「バラクルード錠0.5mg(成分名:エンテカビル水和物)」もその対象医薬品とされています。
長期収載品の選定療養における特別の料金は保険給付の対象には含まれないことから、保険適用となっている医療を助成の対象とする肝炎治療特別促進事業において、当該料金は助成対象には含まれないこととなります。
詳しくは、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課肝炎対策推進室発出の事務連絡をご覧ください。
令和6年9月4日付け厚生労働省の事務連絡(PDF:73KB)
後期高齢者医療の窓口負担割合見直し等に係る「肝炎治療医療費援助事業」における配慮措置の取扱い(令和4年10月)
令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度の窓口負担割合が変更(一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とする)されたことに伴い配慮措置が導入されたところですが、「肝炎治療医療費援助事業」における配慮措置の取扱いは以下のとおりです。
「肝炎治療医療費援助事業」における配慮措置の取扱い」
「肝炎治療医療費援助事業」においては、同一医療機関の受診であっても窓口での配慮措置の対象となりません。(※)
「肝炎治療医療費援助事業」を含む公費負担医療等については、窓口での配慮措置の対象にはなりませんが、この場合も、保険者において1か月の外来での自己負担額を合算し、後日、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額の払い戻しが行われます。
詳しくは、厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室発出の事務連絡をご覧ください。
令和4年9月29日付け厚生労働省の事務連絡(PDF:317KB)
大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて
厚生労働省から示されている地震や台風等の大規模災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについては、こちらをご覧ください。
制度の概要
現在、公費適応となっている主な医療費助成は下記の通りです。
【(B型またはC型慢性肝疾患に対する)肝炎インターフェロン治療】
【(C型慢性肝疾患に対する)肝炎インターフェロンフリー治療】
過去の変遷についてはこちら(PDF:127KB)をご参照ください。