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更新日:2019年4月24日

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各種変更手続き

こんな時は届け出・申し出が必要です

氏名や住所が変更になった場合、10日以内にお住まいを管轄する保健所(大阪市は区保健福祉センター、堺市・東大阪市は保健センター、寝屋川市は保健福祉センター)に届出が必要です。
届出を受付した後、変更部分を修正した新しい受給者証が交付されます。

大阪府内での住所変更の必要書類

  • 肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証交付申請書
    交付申請書の「変更」の欄に丸を記入し、変更になった項目について赤ペンで記入してください。
  • 変更内容を確認できる公的な書類の写し
    住民票、健康保険証(市町村国保)、運転免許証など、転居先住所及び転居日が確認できる公的な書類の写しの添付が必要です。

階層区分の変更の必要書類

  • 肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証交付申請書
    交付申請書の「変更」の欄に○を記入し、変更になった項目について赤ペンで記入してください。
  • 世帯全員の市町村民税(非課税)課税証明書(原本)
    世帯全員の市町村民税(非課税)課税証明書の年度替りで市町村民税額が変更となった方のみ対象となります。
  • 世帯全員の記載がある住民票(原本)
    世帯員の人数の変更により世帯全員の市町村民税課税額が下がり階層区分に変更がある場合のみ必要となります。

氏名変更の必要書類

  • 肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証交付申請書
    交付申請書の「変更」の欄に○を記入し、変更になった項目について赤ペンで記入してください。
  • 氏名を変更した事実を確認できる公的な書類の写し
    住民票、健康保険証(市町村国保)、運転免許証など、変更となった項目及び変更日が確認できる公的な書類の写しの添付が必要です。

健康保険・受療医療機関の変更

  • 大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・がん対策グループまで電話連絡
    変更になった事項を電話にて聞き取りし、大阪府の登録を変更します。

大阪府外からの転入(転入日の翌月末までに手続が必要です。)

  • 肝炎インターフェロン治療・インターフェロンフリー治療受給者証交付申請書又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証交付申請書
    交付申請書の「転入」の欄に○を記入し、全項目を記入します。
  • 転入日を確認できる公的な書類の写し
    住民票など、転入日が確認できる公的な書類の写しの添付が必要です。
  • 健康保険証の写し
  • 転出元で交付された受給者証の写し
    他都道府県の肝炎治療医療受給者であったことを確認します。

大阪府外へ転出される場合

大阪府外に引越しした場合は、転入した住所地を管轄する保健所で必要書類を確認し、転入の手続きを行ってください。大阪府が交付した受給者証は転入先では使用できません。

受給者証を紛失した場合

速やかに再交付願を提出してください。窓口はお住まいを管轄する保健所(大阪市は区保健福祉センター、堺市・東大阪市は保健センター、寝屋川市は保健福祉センター)です。

生活保護を受給するようになった場合

生活保護を受給する場合、助成は受けられません。まずは大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課生活習慣病・がん対策グループまで電話連絡をしてください。

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