Q1-1 肝炎治療に関する医療費助成は、どのようなものですか?
Q1-2 医療費助成の対象者とはどのような方ですか?また、どのような医療が助成対象となるのですか?
Q1-3 医療費助成の期間はどのようになりますか?
Q1-4 申請した日から、受給者証が交付されるまでの間は助成対象とはならないのですか?
Q1-5 助成額はどのようになりますか?
Q1-6 医療費の助成は過去の治療分にも適用されますか?
Q1-7 助成期間を延長することはできますか?
Q2-1 医療費助成を受けるにはどうすればよいですか?
Q2-2 インターフェロン治療医療費助成を受給中ですが核酸アナログ製剤治療も行うことになりました。何か手続きは必要ですか?
Q2-3 過去に核酸アナログ製剤治療を受けたことがある者や本制度でインターフェロン治療を受けた者が核酸アナログ製剤治療を受ける場合、助成対象となりますか?
Q2-4 過去にインターフェロン治療医療費助成を受け、受給期間を満了したが、再燃し再度インターフェロン治療をすることになりました。申請はできますか?
Q2-5 受給者証の有効期間内において使用している薬剤を変更した場合、どのように対応すればいいですか?
Q2-6 所得税の年度替りにより世帯全員の市町村民税課税年額が下がりました。自己負担限限度額はいつから下がりますか。
Q2-7 市町村民税課税証明書の氏名や住所が住民票と異なります。申請はできますか。
Q3-1 助成対象の治療は、どの医療機関で受診すればよいですか?
Q3-2 血液検査や画像検査は助成対象となりますか?
Q3-3 助成対象治療のために入院した場合の食費や住居費の自己負担分は助成の対象になりますか?
Q3-4 ウルソデオキシコール酸やグリチルリチン製剤等の肝庇護剤による治療はインターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療と並行して行われる場合は助成の対象になりますか。
Q3-5 治療は完了しましたが受給者証の有効期間が残っています。経過観察中の検査や診療代は助成の対象となりますか。
Q4-1 インターフェロン治療による副作用に対する治療はどこまでが対象となりますか?
Q4-2 肝硬変に対してインターフェロン治療を行った場合は助成対象となりますか?
Q4-3 インターフェロンの少量長期投与の場合は、助成対象となりますか?
Q4-4 無症候性キャリアに対するインターフェロン治療は、助成対象となりますか?
Q4-5 二重濾過血漿交換療法(DFPP)とインターフェロン治療とを併用する治療は助成対象となりますか?
Q4-6 副作用の治療に必要な薬(ステロイドなど)で他疾患を併発した場合、助成対象となりますか?
Q4-7 受給期間内で脾臓摘出、部分脾動脈塞栓術、肝がん手術等は助成対象となりますか?
Q5-1 核酸アナログ製剤治療の助成対象となる薬剤は何ですか?
Q5-2 核酸アナログ製剤による副作用に対する治療はどこまでが助成の対象となりますか?
Q5-3 肝硬変で治療を行っていて核酸アナログ製剤を服用している場合、肝がんの検査や(腫瘍マーカーなど)診断は助成の対象となりますか?
Q5-4 核酸アナログ製剤治療をしながら、肝硬変の合併症の治療をしています。これらの治療費をDPCによる包括評価を用いた医療費定額支払い制度を利用した場合、全ての治療が助成の対象となりますか。
Q6-1 受給者証はどのようにして使うのですか?
Q6-2 受給者証の「医療機関等」の欄が「記載省略」となっていますが使えるのですか?
Q6-3 大阪府外の医療機関や薬局でも受給者証は使えますか
Q6-4 受給者証有効期間内に治療が完了しました。受給者証はどうしたらいいですか?
Q6-5 月額自己負担限度額管理票は受給者が書き込んで管理するのですか?
肝炎治療に関する医療費助成はどのようなものですか? | |
A. | B型・C型のウイルス性肝炎は、国内最大の感染症といわれていますが、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療によってウイルスを除去し、肝硬変、肝がんといった重篤な病態への進行を防ぐことも可能です。 |
医療費助成の対象者とは、どのような方ですか?また、どのような医療が助成対象となるのですか? | |
A. | ○インターフェロン治療 |
助成期間はどのようになりますか? | |
A. | 認定された場合は、申請受付月の初日が助成の対象となります。 |
申請した日から、受給者証が交付されるまでの間は助成対象とはならないのですか? | |
A. | 申請受付月(または治療開始月)の初日から受給者証は有効になっています。受給者証の交付までの間に、インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療が実施され、当該治療に係る1か月の健康保険の自己負担額(高額療養費の自己負担限度額)が、送付された受給者証に記載している自己負担限度額を超えている場合、患者さんから大阪府へ直接請求いただければ還付いたします。 |
助成額はどのようになりますか? | ||||||||||
A. | インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療にかかる健康保険の自己負担分のうち、患者さんの世帯の所得に応じて、1か月あたりの自己負担限度額が決定されます。この自己負担限度額を超える保険自己負担分について助成します。 なお、インターフェロン治療と核酸アナログ製剤治療を併用する方の場合であっても両治療に係る自己負担の合算額に対する一人あたりの限度額となります。(両治療に係る受給者証の提示が必要です)患者さんの世帯の市町村民税課税年額(所得割)と月額の自己負担限度額は下記のとおりです。
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医療費の助成は、過去の治療分にも適用されますか? | |
A. | 認定された場合は、申請受付月(または治療開始月)の初日から1年以内を助成期間とした治療受給者証を発行します。この助成期間の範囲外となる過去の医療費については、医療費助成制度は適用されません。 |
助成期間を延長することはできますか? | |
A. | 助成期間は最長1年間ですが、受給者証の有効期間内に治療が完了しなかった場合で一定の要件に該当する方は助成期間を延長することができます。 (1) 前回の治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療で 「HCV-RNAが36週までに陰性化した症例」に該当し、48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。ただし、い HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎及びC型代償性肝硬変でインターフェロン治療を行う予定、又はインターフェロン治療実施中のもののうち、肝がんの合併のないもので、かつ、以下の(1)、(2)のいずれにも該当しない場合とする。 (1) 前回の治療において、十分量のペグインターフェロン及びリバビリン併用療法による48週投与を行ったが、36週目までにHCV-RNAが陰性化しなかったケース ■核酸アナログ製剤治療 |
医療費助成を受けるにはどうすればよいですか? | |
A. | 助成を受けようとする患者さんは、お住まいを管轄する保健所(大阪市は各区保健福祉センター、堺市・東大阪市は保健センター、寝屋川市は保健福祉センター)を通じ、府知事に申請していただくことになります。 申請を受けた知事は、専門家による認定協議会の審査を経て、給付対象患者を認定することになります。 認定された患者さんには、受給者証が交付されます。医療機関及び保険薬局に治療費を支払う際にこの受給者証を提示することで、所定の助成が受けられます。 |
核酸アナログ製剤治療医療費助成を受給中ですが、インターフェロン治療も行うことになりました。何か手続きは必要ですか? | |
A. | 肝炎核酸アナログ製剤治療医療費助成を受給中に肝炎インターフェロン治療の助成を受給したい場合は、新たに肝炎インターフェロン治療受給者証の申請手続きが必要です。承認されると肝炎インターフェロン治療受給者証が交付されますので、医療機関等にこの受給者証を提示することで医療費助成を受けることができます。 |
過去に核酸アナログ製剤治療を受けたことがある者や本制度でインターフェロン治療を受けた者が核酸アナログ製剤治療を受ける場合、助成対象となりますか? | |
A. | 本制度においては核酸アナログ製剤治療に対する助成開始以前の治療歴については条件は付していないため、助成対象となります。 |
過去にインターフェロン治療医療費助成を受け、受給期間を満了したが、再燃し再度インターフェロン治療をすることになりました。申請はできますか? | |
A. | 医学的にインターフェロン再治療が有効と認められる一定条件を満たす者については2回目の制度利用が認められます。条件については肝炎インターフェロン治療受給者証申請手続のページをご覧ください。 |
受給者証の有効期間内において使用している薬剤を変更した場合、どのように対応すればいいですか? | |
A. | 受給者証の有効期間内における薬剤変更については、治療方法により異なります。 |
住民税の年度替りにより世帯全員の市町村民税課税年額が下がりました。自己負担限限度額はいつから下がりますか。 | |
A. | 所得区分の変更申請が必要になります。保健所等へ所得区分変更の申請をした月の翌月(月の初日に手続きを行った場合は当月)から適用されます。 |
市町村民税課税証明書の氏名や住所が住民票と異なります。申請はできますか。 | |
A. | 住民票など公的機関が発行する書類で旧氏名、旧住所を照合し同一人物であることを確認できれば申請できます。 |
助成対象の治療は、どの医療機関で受診すればよいですか? | |
A. | インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療は、肝臓の病態の正しい診断に基づき、全身状態、年齢なども考慮に入れた総合的な判断をもとに実施することが大切ですので、詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。 |
血液検査や画像検査は助成対象となりますか? | |
A. | 受給者証記載の助成期間中に実施されたインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療に関わる検査については、助成対象となります。他疾患の疑いの検査は対象外です。 |
助成対象治療のために入院した場合の食費や住居費の自己負担分は助成の対象になりますか? | |
A. | 本制度はインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療の促進のためにその医療費を助成する事業です。 |
ウルソデオキシコール酸やグリチルリチン製剤等の肝庇護剤による治療はインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療と並行して行われる場合は助成の対象になりますか。 | |
A. | 肝庇護療法については、基本的に根治を目的とした治療ではないことから助成対象とは認められていません。 |
治療は完了しましたが受給者証の有効期間が残っています。経過観察中の検査や診療代は助成の対象となりますか。 | |
A. | 本制度はインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製剤治療の促進のため、高額となる医療費を助成する事業です。 |
Q4-1 | インターフェロン治療による副作用に対する治療はどこまでが助成の対象となりますか? | |
A. | インターフェロン治療による軽微な副作用が発生した場合は、インターフェロン治療を継続するために必要な限度において、副作用の治療についても、助成期間内は対象となります。
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肝硬変に対してインターフェロン治療を行った場合は助成対象となりますか? | |
A. | C型代償性肝硬変については健康保険適用の範囲内であれば助成対象となります。 |
インターフェロンの少量長期投与の場合は、助成対象となりますか? | |
A. | この医療費助成制度は、肝炎ウイルスを除去し、根治を目的とした事業です。そのため、インターフェロンの少量長期投与は、本事業の趣旨から、現在のところ助成対象とはなりません。 |
無症候性キャリアに対するインターフェロン治療は助成対象となりますか? | |
A. | 現在保険適用とならないため助成の対象とはなりません。 |
二重濾過血漿交換療法(DFPP)とインターフェロン治療とを併用する治療は助成対象となりますか? | |
A. | 二重濾過血漿交換療法(DFPP)に関しては、平成20年4月から保険適用されています。インターフェロン治療と同時に当該療法を実施することによって、特にウイルス量の多いタイプのC型肝炎に対するインターフェロン治療の効果を高めるために行われる場合、助成対象として差し支えありません。 |
副作用の治療に必要な薬(ステロイドなど)で他疾患を併発した場合、助成対象となりますか? | |
A. | インターフェロン治療を続けるために必要な副作用の管理のために投与される薬剤については助成対象となりますが、その薬剤による他の疾患の治療はインターフェロン治療とは別のものであり、助成対象外です。 |
Q4-7 | 受給期間内で脾臓摘出、部分脾動脈塞栓術、肝がん手術等は助成対象となりますか? |
A. | インターフェロン治療との併用で治療効果のある薬剤・治療ではなく、助成の対象となりません。同様の理由でインターフェロン治療の前に行われる、肝がん手術も助成の対象外となります。 |
Q5-1 | 核酸アナログ製剤治療の助成対象となる薬は何ですか? |
A. | B型慢性肝疾患に対し保険適用のある薬剤が助成対象となっています。 |
核酸アナログ製剤による副作用に対する治療はどこまでが助成の対象となりますか? | |
A. | 核酸アナログ製剤治療を続けるために必要な軽微な副作用の治療であれば助成の対象です。 |
肝硬変で治療を行っていて核酸アナログ製剤を服用している場合、肝がんの検査や(腫瘍マーカーなど)診察は助成の対象となりますか? | |
A. | 助成対象外です。核酸アナログ製剤治療のみ助成の対象となります。 |
核酸アナログ製剤治療をしながら、肝硬変の合併症の治療をしています。これらの治療費をDPCによる包括評価を用いた医療費定額払い制度を利用した場合全ての治療が助成の対象となりますか。 | |
A. | 核酸アナログ製剤治療及び核酸アナログ製剤治療に関係する診療点数が分離できるのであれば、検査のみ助成の対象となります。 |
受給者証はどのようにして使うのですか? | |
A. | インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療で受診した医療機関や薬局で毎回受給者証を提示することで、肝炎治療医療費助成の受給者であることを示します。医療機関・保険薬局の方は、受給者証と一体になっている月額自己負担限度額管理票でインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療又は核酸アナログ製剤治療で受給者が自己負担した医療費の累計を把握していき、月額自己負担限度額に達した時点で医療機関・保険薬局が確認印を押印します。月額自己負担限度額に達すると当該月はインターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療に関係する医療費は徴収されなくなります。 <インターフェロン治療受給者証、核酸アナログ製剤治療受給者証の2種類の受給者証をお持ちの方> |
受給者証の「医療機関等」の欄が「記載省略」となっていますが使えるのでしょうか? | |
A. | 大阪府では受給者が治療を受ける医療機関を指定していません。一般社団法人大阪府医師会に加入している医療機関及び一般社団法人大阪府薬剤師会に加入している保険薬局で受給者証が使用できるため「記載省略」と記載しています。 ただし、受給者証交付申請書で申請された受療医療機関に追加・変更がある場合は大阪府健康医療部健康推進室健康づくり課あてに電話にてご連絡ください。登録情報を変更します。 |
大阪府外の医療機関や保険薬局でも受給者証は使えますか? | |
A. | 一般社団法人大阪府医師会に加入していない医療機関及び一般社団法人大阪府薬剤師会に加入していない保険薬局については大阪府発行の受給者証が使えません。しかし、大阪府と医療機関・保険薬局間で契約を締結することにより受給者証が利用できるようになります。 大阪府以外で受給者証を使用する場合は、受給者証を提示し利用できるかどうか事前に確認してください。 受給者証が利用できない場合は大阪府にご相談ください。 |
受給者証有効期間内に治療が完了しました。受給者証はどうしたらいいですか? | |
A. | 受給者証有効期間内は各自保管しておいてください。ただし、治療が完了しているので経過観察のための診察や検査は助成の対象外です。 |
月額自己負担限度額管理票は受給者が書き込んで管理するのですか? | |
A. | 月額自己負担限度額管理票は受給者が書き込むものではありません。医療機関、保険薬局がインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療でかかった医療費について受給者から徴収した額を記入するものです。 |
このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
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