広域緊急交通路沿道ブロック塀等耐震化促進事業

更新日:2024年3月27日

大阪府北部を震源とする地震の被害等を踏まえ、平成31年1月、建築物の耐震改修の促進に関する法律の政省令が改正され、ブロック塀等(補強コンクリートブロック造又は組積造の塀。以下同じ。)が倒壊した場合に通行障害が生じることを防ぐため、建物に附属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等は耐震診断の義務付け対象になりました。

これを受け、大阪府では令和2年3月25日に「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」の改定を行い、耐震診断義務付け対象路線の指定と、路線沿道にある一定要件を満たすブロック塀等(以下「耐震診断義務付けブロック塀等」という。)の所有者に対し、令和4年9月30日までに耐震診断結果を所管行政庁への報告を義務付けました。また、耐震診断等の費用について補助制度を創設しました。補助は、耐震診断義務付け対象外の一定要件を満たすブロック塀等(以下「要安全確認ブロック塀等」)についても対象としています。

< 目次 >
耐震診断結果の報告義務付け対象となるブロック塀等
要安全確認ブロック塀等
耐震診断の結果の公表について
耐震診断義務付け対象路線(補助対象路線)

耐震診断結果の報告義務付け対象となるブロック塀等

次の4点をすべて満たす耐震診断を義務付けるブロック塀等

1.建物に附属するもの

2.昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの

3.耐震診断義務付け対象路線に面する長さの合計が8mを超えるもの耐震診断義務付けとなるブロック塀の高さの算定

4.ブロック塀等の地盤面からの高さが0.8mを超えるもの

塀が道路から離れている場合、0.8mに道路境界線までの水平距離を2.5で除した数値を加えた数値を超えるもの

耐震診断を義務付けるブロック塀等の大きさの目安

道路境界線からブロック塀等までの距離

0m

1m

2m

ブロック塀等の地盤面からの高さ

0.8m超

1.2m超

1.6m超

耐震診断義務付けブロック塀等の補助についてはこちら

要安全確認ブロック塀等

耐震診断結果の報告義務付け対象以外の次の2点満たすブロック塀等要安全確認ブロック塀の高さ

1.昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの

2.耐震診断義務付け対象路線に面し、道路面からの高さが0.8mを超えるもの(耐震診断義務付けブロック塀等以外)

要安全確認ブロック塀等の補助についてはこちら

耐震診断の結果の公表について

所管行政庁となる区域内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の報告の内容について、耐震改修促進法の規定に基づき、公表しています。報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新します。詳細はこちら

大阪府が所管行政庁となる区域 (26市町村)

●耐震診断義務付け対象路線がある市町(19市町)

 大東市・柏原市・松原市・泉大津市・泉佐野市・河内長野市・豊能町・摂津市・島本町・四條畷市・富田林市・大阪狭山市・高石市・忠岡町・貝塚市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町

●耐震診断義務付け対象路線がない市町村(7市町村) 能勢町・交野市・藤井寺市・太子町・河南町・千早赤阪村・熊取町

その他の市が所管行政庁となる区域(17市)

大阪市・堺市・豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・守口市・寝屋川市・門真市・枚方市・東大阪市・八尾市・和泉市・岸和田市  

  ※上記以外の所管行政庁である羽曳野市は、耐震診断義務付け対象路線がありません。

耐震診断義務付け対象路線(補助対象路線)

広域緊急交通路の路線図

               [PDFファイル/305KB] 

詳細については、広域緊急交通路沿道建築物のページをご確認ください。

本制度以外にもブロック塀等の除却・新設補助を行っている市町村があります。市町村窓口(別ページ)にご相談ください。

このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 耐震グループ

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