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更新日:2021年9月15日

ページID:5326

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利用証の交付申請について

交付申請について(新規・更新共通)

交付を希望される方は、下記の申請書に必要事項を記入し、必要書類の写しと返信用の切手(140円分)を同封の上、大阪府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課まで郵送してください。(切手以外不可

※必要書類については、(2)必要書類等をご覧下さい。

(1)交付申請様式

有効期限内の利用証の紛失、破損等による再交付については、本ページ下部「再交付について」をご覧下さい。

(2)必要書類等

  1. 申請の際には、確認のためにそれぞれ次の書類の写し(氏名・住所・交付要件に該当する旨の記載があるところ)を添付して下さい。
    • (1)身体障がい者・・・・身体障がい者手帳
    • (2)知的障がい者・・・・療育手帳
    • (3)精神障がい者・・・・精神障がい者保健福祉手帳
    • (4)難病患者・・・・・・特定医療費(指定難病)受給者証等又は医師の診断書等※疾病名を確認できるもの
    • ※診断書等の場合は本人確認書類(自動車運転免許証、保険証等)も添付
    • (5)要介護者・・・・・・介護保険被保険者証
    • (6)妊産婦・・・・・・・母子健康手帳(表紙および出産予定日を記載したページ)および本人確認書類(自動車運転免許証、保険証等)
    • (7)けが人等・・・・・・医師の診断書・意見書等(3箇月以内のものに限る。)および本人確認書類(自動車運転免許証、保険証等)
  2. 移動の際に常時車いすを使用されている方で、肢体不自由(下肢1・2級、体幹1・2級)、脳原性運動機能障がい(移動1級)、要介護者(要介護状態区分 要介護3から5)以外の方は、車いす使用者であることを証明できる書類(例:サービス利用票別表、車いすレンタルの請求書、車いす購入の領収書等)又は医師の診断書等の写しおよび本人確認書類(自動車運転免許証、保険証等)の写しを添付してください。
  3. 利用証を郵送するための切手(140円分)を同封してください。(切手以外不可
  4. 更新申請時には、現在お持ちの利用証を併せてご返却下さい。

ご注意ください!*各種手帳の写しを取る際には、以下の点にご留意ください*

「氏名」「住所」「障がい名(●●機能障がい等)●級」の記載も含めて写しを取ってください。手帳によっては、カバーから出す必要があります。

大阪府手帳のイメージ図 折りたたまれた手帳のイメージ図

(3)問合せ・申請先

大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目

電話番号 06-6944-2362

ファックス 06-6942-7215

メール syogaikikaku-02@gbox.pref.osaka.lg.jp

利用証の種類

種類

車いす使用者用駐車区画

ゆずりあい駐車区画

対象者

車いすを常時使用される方

車いす使用者以外の
移動に配慮が必要な方

利用証

車いす使用者用駐車区画利用証

ゆずりあい駐車区画利用証

再交付について

利用証の紛失、破損等により利用証の再交付が必要な場合は、以下の再交付申請書をご利用ください。

再交付の申請の際にも、上記(2)必要書類等の書類の写し、車いす証明書類、切手(140円分)等(切手以外不可)が必要となります。詳しくはお問合せください。

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