採石業又は砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
区域が複数の都道府県に及ぶ場合は、それぞれの区域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の際には、有資格者(採石業は採石業務管理者、砂利採取業は砂利採取業務主任者)を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。
登録後に、登録事項に変更があった場合、登録業者の地位の承継があった場合、業を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を登録した都道府県知事に届け出なければなりません。
申請書類等
採石業者の登録等はこちら(大阪府ピピっとネット)
砂利採取業者の登録等はこちら(大阪府ピピっとネット)
登録の手数料
採石業 18,000円
砂利採取業 13,000円
商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 管理グループ
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商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ
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