採石業、砂利採取業の登録

更新日:2020年2月26日

 採石業又は砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません
 区域が複数の都道府県に及ぶ場合は、それぞれの区域の都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 登録の際には、有資格者(採石業は採石業務管理者、砂利採取業は砂利採取業務主任者)を選任し、事務所ごとに置かなければなりません。
 登録後に、登録事項に変更があった場合、登録業者の地位の承継があった場合、業を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を登録した都道府県知事に届け出なければなりません

登録の要件

  1. 過去2年間、採石業の場合は採石法、砂利採取業の場合は砂利採取法の規定による登録の取消や罰金以上の刑などの処分を受けていないこと
  2. 過去2年間、採石業の場合は採石法、砂利採取業の場合は砂利採取法の規定による登録を取消された法人の業務を行う役員ではなかったこと
  3. 過去5年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等ではなかったこと
  4. 採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を備えた有資格者(採石業は採石業務管理者、砂利採取業は砂利採取業務主任者)を置くこと
  5. 上記4に掲げる有資格者や法人における業務を行う役員(監査役を除く)が上記1から3のいずれにも該当しないこと
  6. 暴力団員等がその事業活動を支配する者ではないこと 

申請に必要なもの

申請書類等
 
採石業者の登録等はこちら(大阪府ピピっとネット)
 砂利採取業者の登録等はこちら(大阪府ピピっとネット)

登録の手数料
 
採石業 18,000円
 砂利採取業 13,000円

書類の提出先

 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 管理グループ

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ

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