Q1. 登録を受ければ、採石業を始められるのか?
Q2. 採石法でいう採石業とは?
Q3. 事業審査とは?
Q4. 認可までどれくらいの日数が必要か?
Q5. 予定地の一部に地目が田・畑の土地があるが支障はないか?
Q6. 隣接する土地所有者の同意書は必要か?
Q7. 土地登記簿に記載の所有権者が亡くなっている場合、誰に同意してもらえばよいか?
Q8. 土地登記簿謄本の代わりに要約書を添付してもよいか?
Q9. 所有権以外の権利者の同意書は必要か?
Q10. 同意書には実印の押印が必要か?
Q11. 認可を得ずに岩石採取を行った場合、どのような処分を受けるのか?
Q12. 採石法に基づく認可だけを取れば岩石採取は始められるのか?
Q13. 火薬類を用いて発破作業をしたいが?
Q14. 認可の期間は?
Q15. 認可期間の途中で土地所有者から土地の返還を求められたが?
Q16. 公図を調べると、区域内に里道・水路があるが?
Q17. 岩石採取した跡地は?
Q18. 採取場廃止後、調整池の維持管理はいつまで必要か?
Q19. 岩石採取した後、他所で発生した残土を持ち込んで埋め戻しを行いたいが?
Q20. 調整池等はなぜ必要か?
Q21. 排水施設の水理計算の方法は?
Q22. 万一、岩石採取行為に起因する災害が発生したら?
Q23. 岩石採取をある程度進めないと計画の調整池が完成しないが?
Q24. 行政の立入検査で指導を受けたが?
Q25. 11条報告とは?
Q26. 手数料は?
A.採石業者の登録を受けた方が、実際に岩石の採取を行うときは、採取しようとする地域(岩石採取場)の都道府県知事に対して、岩石採取計画の認可申請を行い、その認可を受けなければなりません。 これは、登録制度と同様に災害の未然防止を図ることを目的としていて、認可制度は、技術面を審査しようとするものです。 | ||||||||
A.採石業とは、営利・非営利に関係なく、岩石の採取を事業目的として反復継続して行うものをいいます。 従って、個人が一時的に観賞用の庭石を採取する行為などは採石業には該当しませんが、その岩石採取が社会通念からみて採石業の実施とみなされる程度の規模・期間を有し、土地から分離した岩石を販売したり、他の場所で使用するなどの行為が伴えば、採石業に該当し、採石法の対象となります。 | ||||||||
A.大阪府では、岩石採取計画に関係する許認可事務を迅速かつ効率的に処理するため、関係法令(砂防法、森林法等)を所管する府所管部局と合同で審査を行うこととしています。 | ||||||||
A.申請書の提出から認可までの標準事務処理期間は、市町村長の意見照会(30日)を含め60日としていますが、計画案の提出については協議や調整に要する期間を考慮し、余裕を持って行ってください。 | ||||||||
A.農地法第5条の規定により、農地の一時転用許可申請が必要ですので、市町村の農業委員会事務局と協議してください。 | ||||||||
A.周辺住民の理解と協力を得ながら、環境保全に配慮し、安定的な岩石採取を行っていただくため、隣接する土地所有者、地元自治会などの地域・隣接利害関係者、漁業組合、水利組合等の利害関係者の同意を得ていただくようお願いしています。 | ||||||||
A.原則として相続権のある方全員の同意書が必要になります。 | ||||||||
A.要約書は発行された年月日の記載がなく、登記官の認証文もありませんので、土地登記簿謄本の代用としては認めていません。 | ||||||||
A.他人の土地をある目的で利用できる権利(用益物権)がある場合は、その権利者の同意書も必要となります。 | ||||||||
A.認印で結構です。 従って、印鑑証明書も不要です。 | ||||||||
A.認可を受けていない場合は、罰則として、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処され、大阪府が当該行為者に対して、採取跡の崩壊防止施設の設置や災害防止のための必要な措置を命令することがあります。 また、登録の取消や事業の全部または一部の停止を命令することがあります。 登録の取消を受けた場合、一定期間は登録を受けることができなくなります。 | ||||||||
A.採石法に基づく登録、採取計画の認可のほか、他法令に基づく規制の対象区域であれば、その許可等を得ることが必要です。(砂防法、森林法他) | ||||||||
Q13.火薬類を用いて発破作業をしたいが? | ||||||||
A.火薬類を用いる作業には、火薬類取締法に基く許可が必要です。 | ||||||||
A.大阪府では1年から5年としています。 なお、新規の認可期間は1年以内としています。 | ||||||||
A.安定的に採石事業を行うためにも、採石権の設定あるいは契約書の締結や契約内容の見直しなど、事業実施のための権限の取得には万全を期していただきたいところですが、真にやむを得ない場合には、許認可を受けた行政庁と協議・調整を行ってください。 | ||||||||
A.公共用地との境界確定手続(境界明示)に併せて、公有地の使用許可を受ける必要があります。 | ||||||||
A.安全な地形に整形するとともに、災害を防止する施設を設置し、原則として全面的に緑化する必要があります。 | ||||||||
A.採石法上、採取場の廃止の日から少なくとも2年間は、調整池などの貯水・排水施設を維持管理しなければなりません。 | ||||||||
A.残土やがれき類等を採取場の外部から持ち込む場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の適用を受ける場合があります。 | ||||||||
A.土石採取により、従前の自然地であった状態に比べて増大した雨水や土砂の流出を調整池等に一時溜めることで、下流の水路や河川に影響が及ばないようにすることを目的としています。 | ||||||||
A.調整池容量、沈砂池容量、排水施設の断面計算等については、当該採取場が砂防指定地内であるか否かにより、それぞれのケースで異なる水理計算手法を規定しています。 | ||||||||
A.直ちに岩石採取行為を中止して採石業務管理者が監督官庁等の関係機関に連絡を行い、その指示に従うとともに、原因を調査し、対策を講じていただく必要があります。 | ||||||||
A.計画の調整池を完成させるなど、防災対策を行ってから岩石採取を行っていただくことが原則ですが、地形条件等で困難な場合は、別途、暫定的に場内の雨水や土砂の流出を抑制する施設を設ける必要があります。 | ||||||||
A.許認可行政庁では、梅雨期前及び台風期前に定期的に合同立入検査を行うとともに、状況に応じて随時立入検査を実施し、遵守事項の現地確認を行っています。 その場で特に指示・指導を受けた場合は、直ちに当該事項を是正するとともに、後日、書面にて是正報告を行っていただくことが必要になります。 | ||||||||
A.採石法施行規則第11条の規定に従い、採石業者は、毎年3月末日までに採取場毎に経済産業大臣が定める様式により、製品の品目及び品目別の1年間の生産量等の事項を記載した報告書を経済産業局長に提出する必要があります。 | ||||||||
A.下表に記載されている採石法に基づく手続きについては、それぞれ記載された手数料の納付が必要です。 手数料の納付は、河川環境課にて発行する「納入通知書」でお願いします。
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このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ
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